法律 50音 年別(平成20年)

〇最高裁判所規則第二十二号
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則を次のように定める。
平成二十年十二月二十六日
最高裁判所
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第十六号)の全部を改正する。

  (子法人)
第一条 法(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)をいう。以下同じ。)第百六条の二第一項の最高裁判所規則で定めるものは、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

  (退職手当通算法人)
第二条 法第百六条の二第三項の最高裁判所規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
  一 預金保険機構
  二 日本司法支援センター

  (退職手当通算予定職員)
第三条 法第百六条の二第四項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち最高裁判所規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

  (利害関係企業等)
第四条 法第百六条の三第一項の営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして最高裁判所規則で定めるものは、裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(以下「職員」という。)が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  一 裁判所の事件に関する事務 当該事件の当事者(当該事件に利害関係を有する者であって、手続上の権利を行使する者を含む。以下同じ。)である営利企業等、当該事件の当事者になろうとしていることが明らかである営利企業等及び当該事件において法令の規定に基づき裁判所の監督を受ける営利企業等
  二 検察審査会の審査事務 当該審査の申立人である営利企業等、当該審査の申立人になろうとしていることが明らかである営利企業等及び当該審査の対象となる事件の被疑者である営利企業等
  三 不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいい、裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされるものを除く。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき営利企業等
  四 国の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務 当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として最高裁判所の定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等(職員が締結に携わった契約及び履行に携わっている契約の総額が二千万円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等

  (局等組織)
第五条 法第百六条の三第二項第二号の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項に規定する官房若しくは局又は同法第八条の二に規定する施設等機関に準ずる国の部局又は機関として最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
  一 大法廷及び小法廷
  二 最高裁判所事務総局規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十号)第二条第一項に規定する局
  三 最高裁判所事務総局規則第二条第一項に規定する課
  四 司法研修所
  五 裁判所職員総合研修所
  六 最高裁判所図書館
  七 高等裁判所
  八 地方裁判所(当該地方裁判所の管轄区域内にある簡易裁判所及び検察審査会を含む。)
  九 家庭裁判所

  (意思決定の権限を実質的に有しない官職)
第六条 法第百六条の三第二項第二号の意思決定の権限を実質的に有しない官職として最高裁判所規則で定めるものは、裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項第一号に掲げる職員以外の職員が就いている官職とする。

  (公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第七条 法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として最高裁判所規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。
  一 法第百六条の三第二項第四号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした職員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる第四条各号に掲げる事務について、それぞれ職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該職員の裁量の余地が少ないと認められる場合
  二 利害関係企業等が求職の承認の申請をした職員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該職員に依頼している場合において、当該職員が当該地位に就こうとする場合(当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として最高裁判所の定める場合を除く。)
  三 職員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該利害関係企業等が当該職員と特に密接な利害関係にある場合として最高裁判所の定める場合を除く。)
  四 利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
 2 職員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした裁判所職員再就職等監視委員会(求職の承認の権限が、第十条の規定により、再就職等監察官(以下「監察官」という。)に委任されている場合にあっては、監察官。次条及び第九条において「委員会等」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

  (求職の承認の手続)
第八条 求職の承認を得ようとする職員は、最高裁判所の定めるところにより、最高裁判所の定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に最高裁判所の定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。
  一 氏名
  二 生年月日
  三 官職
  四 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称
  五 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容
  六 職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係
  七 その他参考となるべき事項

  (求職の承認の附帯条件)
第九条 委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
 2 委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

  (求職の承認の権限の委任)
第十条 裁判所職員再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、法第百六条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第百六条の四第三項に規定する職に就いたことのない職員に対するものを監察官に委任することができる。

  (在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第十一条 法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として最高裁判所規則で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
  一 再就職者が離職前五年間に職員であった場合 最高裁判所事務総長(以下「事務総長」という。)、最高裁判所事務総局規則第三条第一項に規定する事務次長(以下「事務次長」という。)、同規則第三条の二第一項に規定する審議官(以下「審議官」という。)及び同規則第三条の三第一項に規定する家庭審議官(以下「家庭審議官」という。)
  二 再就職者が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合 当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する職員

  (部長又は課長の職に準ずる職)
第十二条 法第百六条の四第二項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって最高裁判所規則で定めるものは、最高裁判所事務総局規則第五条第一項に規定する局の課長及び室長、同規則第六条第一項の職並びに同規則第六条の二第一項に規定する参事官とする。

  (部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第十三条 法第百六条の四第二項の前条で定める職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として最高裁判所規則で定めるものは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
  一 再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた場合 事務総長、事務次長、審議官及び家庭審議官
  二 再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合 当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する局等組織(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する職員(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第十四条 法第百六条の四第三項の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって最高裁判所規則で定めるものは、事務総長、事務次長、審議官、家庭審議官並びに最高裁判所事務総局規則第四条第一項に規定する局長及び課長とする。

  (局長等としての在職機関)
第十五条 法第百六条の四第三項の最高裁判所規則で定める国の機関は、裁判所とする。

  (在職機関たる国の機関)
第十六条 法第百六条の四第四項の最高裁判所規則で定める国の機関は、前条に定めるものとする。

  (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第十七条 法第百六条の四第五項第一号の国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として最高裁判所規則で定めるものは、第二条各号に掲げる法人が行う業務とする。

  (行政庁等への権利行使等に類する場合)
第十八条 法第百六条の四第五項第二号の最高裁判所規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する者に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

  (再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第十九条 法第百六条の四第五項第六号の最高裁判所規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として最高裁判所の定めるものを受ける契約に関する職務その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

  (再就職者による依頼等の承認の手続)
第二十条 法第百六条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、最高裁判所の定めるところにより、最高裁判所の定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官)に提出しなければならない。
  一 氏名
  二 生年月日
  三 離職時の官職
  四 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
  五 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
  六 離職前五年間(再就職者が法第百六条の四第二項又は第三項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
  七 当該依頼等の承認の申請に係る職員の官職及びその職務内容
  八 当該依頼等の承認の申請に係る法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の対象となる契約等事務
  九 当該依頼等の承認の申請に係る法第百六条の四第五項第六号の要求又は依頼の内容
  十 その他参考となるべき事項

  (再就職者による依頼等の承認の権限の委任)
第二十一条 委員会は、法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、同条第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを監察官に委任することができる。

  (再就職者による依頼等の届出の手続)
第二十二条 法第百六条の四第九項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、最高裁判所の定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を監察官に提出して行うものとする。
  一 氏名
  二 生年月日
  三 官職
  四 依頼等をした再就職者の氏名
  五 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
  六 依頼等が行われた日時
  七 依頼等の内容

  (任命権者への再就職の届出)
第二十三条 法第百六条の二十三第一項の規定による届出をしようとする職員は、最高裁判所の定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。
2 法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした職員は、当該届出に係る第四項第三号及び第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
3 法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
 4 法第百六条の二十三第一項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  一 氏名
  二 生年月日
  三 官職
  四 再就職の約束をした日
  五 離職予定日
  六 再就職予定日
  七 再就職先の名称
  八 再就職先の業務内容
  九 再就職先における地位
  十 求職の承認の有無
  十一 法第百六条の二第二項第三号に規定する組織による離職後の就職の援助の有無
 5 第二項又は第三項の規定による届出を受けた任命権者は、当該届出を行った職員が管理職職員である場合には、速やかに、当該届出に係る事項を最高裁判所に通知するものとする。

  (管理又は監督の地位にある職員の官職)
第二十四条 法第百六条の二十三第三項の最高裁判所規則で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。
  一 給与法(裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員であって、次に掲げるもの(給与法第十条の二第一項の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして最高裁判所の定めるものを除く。)
   イ 給与法別表第一イ行政職俸給表^の職務の級七級以上の職員
   ロ 給与法別表第八イ医療職俸給表^の職務の級三級以上の職員
   ハ 給与法別表第八ロ医療職俸給表_の職務の級七級以上の職員
   ニ 給与法別表第八ハ医療職俸給表`の職務の級六級以上の職員
  二 給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員

  (管理職職員であった者の再就職の届出の対象となる地位)
第二十五条 法第百六条の二十四第一項の役員その他の地位であって最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
  一 役員(非常勤のものを除く。)
  二 前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規定により任命若しくは選任に関し行政庁の認可を要する地位

  (最高裁判所への事前の再就職の届出)
第二十六条 法第百六条の二十四第一項の規定による届出をしようとする管理職職員であった者は、最高裁判所の定める様式に従い、離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、最高裁判所に届出をしなければならない。
 2 第二十三条第二項及び第三項の規定は、法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした者(管理職職員であった者であって、離職後二年を経過しない者に限る。)及び法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準用する。この場合において、第二十三条第二項及び第三項中「任命権者」とあるのは「離職した官職又はこれに相当する官職の任命権者を経由して、最高裁判所」と、同条第二項中「第四項第三号及び第五号から第九号まで」とあるのは「第四項第六号から第九号まで」と、同条第三項中「約束が効力を失ったとき」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなったとき」と読み替えるものとする。
 3 第二十三条第四項(第四号を除く。)の規定は、法第百六条の二十四第一項の規定による届出について準用する。この場合において、第二十三条第四項第三号中「官職」とあるのは「離職時の官職」と、同項第五号中「離職予定日」とあるのは「離職日」と読み替えるものとする。

  (最高裁判所への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)
第二十七条 法第百六条の二十四第一項第四号の最高裁判所規則で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して最高裁判所の定めるものとする。

  (最高裁判所への事後の再就職の届出を要しない場合)
第二十八条 法第百六条の二十四第二項の最高裁判所規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  一 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ特別職に属する国家公務員又は地方公務員(以下この号において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等となった場合
  二 法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項若しくは第四十四条の五第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
  三 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前二号に掲げる場合を除く。)であって、最高裁判所の定める額以下の報酬を得る場合

  (最高裁判所への事後の再就職の届出)
第二十九条 第二十三条第四項(第四号を除く。)及び第二十六条第一項の規定は、法第百六条の二十四第二項の規定による届出について準用する。この場合において、第二十三条第四項第三号中「官職」とあるのは「離職時の官職」と、同項第五号中「離職予定日」とあるのは「離職日」と、同項第六号中「再就職予定日」とあるのは「再就職日」と読み替えるものとする。

  (最高裁判所による公表)
第三十条 最高裁判所は、毎年度、法第百六条の二十三第三項の規定による通知(当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合に限る。)及び法第百六条の二十四の規定による届出を受けた事項について取りまとめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
  一 通知又は届出に係る氏名
  二 離職時の年齢
  三 離職時の官職
  四 離職日
  五 再就職日又は再就職予定日
  六 再就職先の名称
  七 再就職先の業務内容
  八 再就職先における地位
  九 求職の承認の有無
  十 法第百六条の二第二項第三号に規定する組織による離職後の就職の援助の有無

  (在職機関たる国の機関)
第三十一条 法第百六条の二十七の最高裁判所規則で定める国の機関は、第十五条に定めるものとする。

  (在職機関による公表)
第三十二条 法第百六条の二十七の規定による公表は、毎会計年度の終了後四月以内に行わなければならない。
2 前項の規定により公表を行う場合における法第百六条の二十七第二号及び第三号の額は、管理職職員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

  (在職機関の公表事項)
第三十三条 法第百六条の二十七第四号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  一 離職時の年齢
  二 離職時の官職
  三 離職日
  四 再就職日
  五 再就職先の名称
  六 再就職先の業務内容
  七 再就職先における地位
  八 求職の承認を得た日
  九 求職の承認の理由

  (在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第三十四条 法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として最高裁判所規則で定めるものは、第十一条に定めるものとする。

  (部長又は課長の職に準ずる職)
第三十五条 法第百九条第十五号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に準ずる職であって最高裁判所規則で定めるものは、第十二条に定めるものとする。

  (部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者)
第三十六条 法第百九条第十五号の前条で定める職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として最高裁判所規則で定めるものは、第十三条に定めるものとする。

  (長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
第三十七条 法第百九条第十六号の国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって最高裁判所規則で定めるものは、第十四条に定めるものとする。

  (在職していた国の機関)
第三十八条 法第百九条第十七号の最高裁判所規則で定める国の機関は、第十五条に定めるものとする。

  (非常勤職員等に関する特例)
第三十九条 非常勤職員(法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員(以下「非常勤職員等」という。)については、法第百六条の二第一項、第百六条の三第一項、第百六条の四第九項、第百六条の二十三、第百九条第十八号又は第百十二条各号の規定は、適用しない。
2 法第百六条の二第一項の他の職員には、非常勤職員等を含まないものとする。
3 法第百六条の四第九項及び第百九条第十八号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。
第四十条 法第百六条の四第一項から第四項まで、第百九条第十四号から第十七号まで及び第百十三条第一号の規定の適用については、法第百六条の四第一項中「職員であつた者であつて離職後」とあるのは、「職員(非常勤職員(第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第百六条の二十四及び第百十三条第二号の規定の適用については、法第百六条の二十四第一項中「管理職職員であつた者」とあるのは、「管理職職員(非常勤職員(第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員を除く。)であつた者」とする。
2 次に掲げる者には、非常勤職員等を含まないものとする。
  一 法第百六条の四第一項の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第十一条に定めるもの
  二 法第百六条の四第二項の第十二条に定める職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第十三条に定めるもの
  三 法第百九条第十四号の離職前五年間に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第三十四条に定めるもの
  四 法第百九条第十五号の第三十五条に定める職に就いていた時に在職していた局等組織に属する役職員に類する者として第三十六条に定めるもの

  附  則

  (施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

  (経過措置)
第二条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第四条第一項に規定する最高裁判所規則で定める日の前日までの間は、求職の承認の申請をした職員が改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第五条第一項の承認(以下「就職の援助の承認」という。)に係る他の職員である場合において、当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等が当該就職の援助の承認に係る営利企業等であるときは、第七条第一項中「該当し」とあるのは「該当する場合又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十一条において読み替えて準用する同法附則第五条第一項の承認に係る他の職員が、当該承認に係る利害関係企業等の地位に就こうとする場合であって」と、第八条第七号中「その他」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十一条において読み替えて準用する同法附則第五条第一項の承認の有無その他」とする。
 2 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第四条第一項に規定する最高裁判所規則で定める日の前日までの間は、第二十三条第四項第十号、第三十条第九号並びに第三十三条第八号及び第九号中「求職の承認」とあるのは、「求職の承認及び国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第十一条において読み替えて準用する同法附則第五条第一項の承認並びに同法附則第四条第五項の承認」とする。

第三条 第二十七条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

  (離職前の在職機関たる国の機関)
第四条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第四条第一項の最高裁判所規則で定める国の機関は、裁判所とする。

  (離職前の在職機関と密接な関係にある営利企業)
第五条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第四条第一項の離職前の在職機関と密接な関係にある営利企業として最高裁判所規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
  一 離職前五年間に、離職前の在職機関による不利益処分の対象となり得る期間がある営利企業
  二 離職前五年間に係る年度(四月一日から翌年の三月三十一日までの期間をいう。ただし、離職した日の五年前の日の翌日の属する年度にあっては同日から当該年度に属する三月三十一日までの期間と、離職の日が属する年度にあっては当該年度の四月一日から離職の日までの期間とする。)のいずれかの年度において、離職前の在職機関との間の契約の総額が二千万円以上である営利企業
  三前二号に該当する法人である営利企業の子法人(一の法人である営利企業が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人である営利企業をいい、一の法人である営利企業及びその子法人である営利企業又は一の法人である営利企業の子法人である営利企業が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人である営利企業は、当該法人である営利企業の子法人である営利企業とみなす。)

  (営利企業への就職の承認の手続等)
第六条 職員(職員であった者であって離職の日から起算して二年を経過していない者を含む。以下この条から附則第八条までにおいて同じ。)は、改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第四条第五項の承認(以下「営利企業への就職の承認」という。)を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該職員の任命権者又はその委任を受けた者(当該職員が既に離職している場合には、離職時の任命権者又はその委任を受けた者)に提出しなければならない。
  一 氏名
  二 生年月日
  三 官職(当該職員が既に離職している場合には、離職時の官職)
  四 当該営利企業への就職の承認の申請に係る 営利企業の名称
  五 当該営利企業への就職の承認の申請に係る営利企業の業務内容
  六 当該営利企業への就職の承認の申請に係る職員が就くことを承諾し、又は就こうとする営利企業の地位及びその業務内容
2 職員は、営利企業への就職の承認を得た場合においても、離職の日から起算して二年を経過していない場合において、その営利企業内の承認を得た地位以外の地位に就くことを承諾し、又は就こうとするときは、改めて営利企業への就職の承認を得なければならない。
3 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第四条第五項の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

  (営利企業への就職の承認の基準)
第七条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第四条第六項の最高裁判所規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められることとする。
  一 営利企業への就職(職員が、附則第五条各号に掲げるものの地位に就くことを承諾し、又は就くことをいう。以下同じ。)が、次のいずれの場合にも該当しないこと。
   イ 職員が、離職前五年間に、不利益処分に関する事務であって、就職予定営利企業(職員がその地位に就くことを承諾し、又は就こうとする営利企業をいう。以下同じ。)がその対象となり得るもの(当該就職予定営利企業の役員以外の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合にあっては、事業の開始の届出その他の裁量の余地の少ない不利益処分又は軽微な不利益処分として最高裁判所の定めるものに関する事務を除く。)をその職務とする官職を占めていた期間がある場合
   ロ 職員が、離職前五年間に、離職前の在職機関と就職予定営利企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事した期間がある場合(当該契約の総額が最高裁判所の定める基準に該当する場合を除く。)
   ハ 離職前五年間における離職前の在職機関と就職予定営利企業との間の契約関係が当該就職予定営利企業の業績に重大な影響を及ぼし得るものとして最高裁判所の定める基準に該当する場合
   ニ 就職予定営利企業の地位の業務内容に、離職前の在職機関との間の契約の締結又は履行その他離職前の在職機関に対する折衝等に関するものが含まれている場合
  二 営利企業への就職が、前号イからニまでに掲げる場合のいずれかに該当する場合において、離職前五年間に次条第一項に定める官職を占めていた期間のない職員、専ら研究若しくは教育に従事する職員その他職務と責任に特殊性がある職員又は任期を定めて採用された職員その他任用若しくは離職について特別の事情のある職員の営利企業への就職として最高裁判所の定めるものに該当すること。

  (営利企業への就職の承認の権限の委任)
第八条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第四条第七項の管理又は監督の地位にある職員の官職として最高裁判所規則で定めるものは、離職前五年間に次に掲げる職員以外の職員のみが占めていた官職とする。
  一 給与法別表第一イ行政職俸給表^の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以下の職員及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の給与法の別表第一イ行政職俸給表^の適用を受ける職員のうち、職務の級が九級以下の職員
  二 給与法別表第一ロ行政職俸給表_の適用を受ける職員
  三 給与法別表第八イ医療職俸給表^の適用を受ける職員のうち、職務の級が二級以下の職員
  四 給与法別表第八ロ医療職俸給表_の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級以下の職員
  五 給与法別表第八ハ医療職俸給表`の適用を受ける職員
2 最高裁判所は、職員が附則第五条各号に掲げる営利企業の役員の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合を除き、離職前五年間に前項に規定する官職を占めていた期間のない職員(離職前五年間に同項各号に掲げる職員以外の職員として在職した期間がある者を除く。)についての営利企業への就職の承認の権限を当該職員の任命権者又はその委任を受けた者(当該職員が既に離職している場合には、離職時の任命権者又はその委任を受けた者)に委任する。
3 最高裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により営利企業への就職の承認の権限の委任を受けた者(次項において「委任を受けた者」という。)に対し、営利企業への就職に関する事務の実施状況について報告を求め、及び調査を行うことができる。
4 最高裁判所は、委任を受けた者の行った営利企業への就職の承認が、前条の基準に適合しないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

  (離職後の就職の援助を行うための基準)
第九条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第五条第一項の最高裁判所規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められることとする。
  一 次のイからハまでのいずれにも該当すること。
   イ 営利企業等が職員又は職員であった者を当該営利企業等又はその子法人の地位であって、当該者の有する専門的な知識経験を必要とするものに就かせることを目的として、職員に対し職員又は職員であった者に関する情報の提供を依頼していること。
   ロ イの依頼に係る営利企業等が次のいずれにも該当しないこと。
    \ 第十五条に定める国の機関との間で、就職の援助の承認の申請前五年間に締結した契約のうち、その会計経理に関し、入札又は契約の適正な執行の確保に関する事務を行う機関として最高裁判所の定めるものにより、法令若しくは予算に違反し、又は不当と認められた事項(当該国の機関及び当該営利企業等の一方又は双方により組織的に行われた犯罪その他の不正な行為に起因するものであって、当該事項に関する是正又は改善の措置が講じられていないと認められるものに限る。)があるものを締結した営利企業等
    ] 就職の援助の承認の申請に係る他の職員の利害関係企業等(第七条第一項第一号に掲げる場合を除く。)
  ハ 就職の援助の承認を得て行おうとする改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第五条第一項に規定する行為が、職員の離職に際しての離職後の就職の援助に該当すること。ただし、イの依頼に応ずるため、当該就職の援助の承認の申請に係る他の職員であった者について同項に規定する行為を行うことが必要不可欠と認められる場合は、この限りでない。
  二 次のイ及びロのいずれにも該当すること。
   イ 営利企業等が職員又は職員であった者を当該営利企業等又はその子法人の地位であって、当該者の有する高度の専門的な知識経験を必要とするものに就かせることを目的として、職員に対し職員又は職員であった者に関する情報の提供を依頼している場合において、その依頼を受けた職員が就職の援助の承認の申請に係る他の職員又は職員であった者(以下「特定職員等」という。)であって、当該高度の専門的な知識経験を有するものを当該地位に就かせることを目的とするものであること(当該営利企業等が当該特定職員等と特に密接な関係にある場合として最高裁判所の定める場合を除く。)。
   ロ 就職の援助の承認を得て行おうとする改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第五条第一項に規定する行為が、職員の離職に際しての離職後の就職の援助に該当すること。ただし、イの依頼に応ずるため、当該就職の援助の承認の申請に係る他の職員であった者について同項に規定する行為を行うことが必要不可欠と認められる場合は、この限りでない。
  三 就職の援助の承認の申請に係る他の職員が法第七十八条第四号に掲げる事由により離職を余儀なくされることが見込まれること。
 2 職員は、前項各号のいずれかの基準に適合したことを理由として就職の援助の承認を得た後、当該基準に適合しなくなった場合には、直ちに、就職の援助の承認をした委員会(就職の援助の承認の権限が、附則第十四条の規定により、監察官に委任されている場合にあっては、監察官。以下「委員会等」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。

  (就職の援助の承認後の通知義務)
第十条 職員は、就職の援助の承認を得て改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第五条第一項に規定する行為を行うに当たっては、あらかじめ、当該就職の援助の承認に係る営利企業等に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
  一 当該就職の援助の承認を受けた旨
  二 当該就職の援助の承認をした委員会等の名称又は氏名及び連絡先
  三 特定職員等を営利企業等又はその子法人の地位に就かせるか否かは、当該営利企業等が任意に決定するものであって、当該営利企業等は、当該特定職員等を当該営利企業等又はその子法人の地位に就かせなかったことを理由として不利益な取扱いを受けることはないこと。

  (就職の援助の承認の手続)
第十一条 就職の援助の承認を得ようとする職員は、最高裁判所の定めるところにより、最高裁判所の定める様式に従い、次に掲げる事項(当該就職の援助の承認を得ようとする行為が当該就職の援助の承認の申請に係る営利企業等又はその子法人の地位に関する情報の提供の依頼のみである場合にあっては、第一号から第三号まで、第七号、第八号及び第十一号に掲げる事項)を記載した申請書に最高裁判所の定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。
  一 氏名
  二 生年月日
  三 官職
  四 特定職員等の氏名
  五 特定職員等の生年月日
  六 当該就職の援助の承認の申請に係る他の職員の官職又は他の職員であった者の離職時の官職
  七 当該就職の援助の承認の申請に係る営利企業等の名称
  八 当該就職の援助の承認の申請に係る営利企業等の業務内容
  九 当該就職の援助の承認の申請に係る他の職員の職務と当該営利企業等との関係
  十 裁判所と当該就職の援助の承認の申請に係る営利企業等との関係
  十一 その他参考となるべき事項

  (就職の援助の承認の附帯条件)
第十二条 委員会等は、就職の援助の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該就職の援助の承認に際し必要な条件を付することができる。
 2 委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、就職の援助の承認を取り消すことができる。

  (子法人)
第十三条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第五条第一項の最高裁判所規則で定める法人は、第一条に定めるものとする。

  (就職の援助の承認の権限の委任)
第十四条 委員会は、改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第五条第二項の規定により委任された承認の権限のうち、法第百六条の四第三項に規定する職に就いたことがない他の職員又は他の職員であった者に対するものを監察官に委任することができる。

  (在職機関たる裁判所)
第十五条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第六条の最高裁判所規則で定める裁判所は、第十五条に定めるものとする。

  (在職機関による公表)
第十六条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第六条の規定による公表は、毎会計年度の終了後四月以内に行わなければならない。
 2 前項の規定により公表を行う場合における改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第六条第二号及び第三号の額は、管理職職員の離職した日の翌日の属する年度からその日から二年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

  (在職機関の公表事項)
第十七条 改正法附則第十一条において読み替えて準用する改正法附則第六条第四号の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  一 離職時の年齢
  二 離職時の官職
  三 離職日
  四 再就職日
  五 再就職先の名称
  六 再就職先の業務内容
  七 再就職先における地位
  八 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認を得た日
  九 求職の承認及び就職の援助の承認並びに営利企業への就職の承認の理由

最高裁判所長官 竹A 博允