〇鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)
平成二十四年三月三十一日 法律第十号
第二条の次に次の一条を加える。
(地方公共団体の役割)
第二条の二 市町村は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況等に応じ、第
四条第一項に規定する被害防止計画の作成及びこれに基づく被害防止施策(鳥獣による農林水産業
等に係る被害を防止するための施策をいう。以下同じ。)の実施その他の必要な措置を適切に講ずる
よう努めるものとする。
2 都道府県は、その区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害の状況、市町村の被害防止
施策の実施の状況等を踏まえ、この法律に基づく措置その他の鳥獣による農林水産業等に係る被害
を防止するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第三条第一項中「鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策(以下「被害防止施策」
という。)」を「被害防止施策」に改める。
第四条第二項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場
合の対処に関する事項
第四条の次に次の一条を加える。
(協議会)
第四条の二 市町村は、単独で又は共同して、被害防止計画の作成及び変更に関する協議並びに被害
防止計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織することがで
きる。
2 協議会は、市町村のほか、農林漁業団体、被害防止施策の実施に携わる者及び地域住民並びに学
識経験者その他の市町村が必要と認める者をもって構成する。
3 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に閲し必要な事項は、協議会が定める。
第七条の次に次の一条を加える。
(都道府県知事に対する要請等)
第七桑の二 市町村長は、当該市町村が行う被害防止計画に基づく被害防止施策のみによっては対象
鳥獣による当該市町村の区域内における農林水産業等に係る被害を十分に防止することが困難であ
ると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による要請があったときは、速やかに必要な調査を行い、その結果
必要があると認めるときは、特定鳥獣保護管理計画の作成若しくは変更又はその実施その他の当該
都道府県の区域内における鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するため必要な措置を講ずる
よう努めなければならない。
第八条中「実施されるよう」 の下に「、対象鳥獣の捕獲等に要する費用に対する補助その他当該被
害防止施策の実施に要する費用に対する補助」を加える。
第九条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「前項第二号」を「第三項第二
号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員は、被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に従事す
るほか、市町村長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で住民
の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事する。
第十条の見出し中「処理」を「適正な処理及び食品としての利用等」に改め、同条中「が適正に処
理されるよう、当該対象鳥獣に関し、処理するための施設の充実」を「の適正な処理及び食品として
の利用等その有効な利用を図るため、必要な施設の整備充実」に改め、「開発」 の下に「、食品として
の利用に係る技術の普及、加工品の流通の円滑化」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(報告、勧告等)
第十条の二 農林水産大臣又は都道府県知事は、市町村長に対し、当該市町村における被害防止施策
の実施等に閲し必要があると認めるときは、報告を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をす
ることができる。
第十三条第二項中「前項の調査」を「前二項の規定による調査及び研究」に、「これ」を「これら」
に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、農林水産業等に係る被害の原因
となっている鳥獣に閲し、その生息環境等を考慮しっつ適正と認められる個体数についての調査研
究を行うものとする。
第十六条の見出しを「(農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に関わる人材の確
保に資するための措置)」に改め、同条中「被害防止確策の実施に携わる者の狩猟免許等に係る手続的
な」を「農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等に従事する者の当該捕獲等に従事
するため必要な手続に係る」に、「又はその」を「及び猟銃の所持の許可並びにそれらの」に改め、同
条に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、農林水産業等に係る被害の原因となっている
鳥獣の捕獲等に関わる人材の確保に資するため、当該捕獲等への貢献に対する報償金の交付、射撃
場の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第十六条の次に次の一条を加える。
(必要な予算の確保等)
第十六桑の二 国及び地方公共団体は、被害防止施策(第十条及び第十三条から前条までの措置を含
む。)を講ずるために必要な予算の確保に努めるものとする。
2 都道府県は、前項の規定により必要な予算を確保するに当たっては、狩猟税の収入につき、その
課税の目的を踏まえた適切かつ効果的な活用に配意するものとする。
附則第三条を次のように改める。
(特定鳥獣被害対策実施隊員等に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例)
第三条 第九条第二項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従
事している者であって内閣府令・農林水産省令.環境省令で定めるもの(次項において「特定鳥獣
被害対策実施隊貞」という。)が、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関
する法律の二部を改正する法律(平成二十四年法律第十号)附則第一項ただし書に規定する日(次
項において「改正法一部施行日」という。)以後に新たに銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法
律第六号)第四条の二第一項の規定により当該種類の猟銃の所持の許可の申請をした場合又は同法
第七条の三第l項の規定による当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申請をした場合においては、
当分の間、同法第五条の二第三項第一号中「所持している者(当該猟銃に係る第五条の五第二項の
技能講習修了証明書(次号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、その交付を受
けた日から起算して三年を経過していない者又は当該種類の猟銃に係る射撃競技で政令で定めるも
のに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者に
限る。)」とあるのは「所持している者」と、同項第二号中「経過しないもの(当該許可を受けて所
持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起算して三年を
経過していない者に限る。)」とあるのは「経過しないもの」とする。
2 前項に定めるもののほか、被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者(特定鳥獣
被害対策実施隊貞を除き、猟銃を使用して当該捕獲等に従事しているものに限る。)であって内閣府
令・農林水産省令・環境省令で定めるものが、改正法一部施行日から平成二十六年十二月三日まで
の間に新たに銃砲刀剣類所持等取締法第四条の二第一項の規定により当該種類の猟銃の所持の許可
の申請をした場合又は同法第七条の三第一項の規定による当該種類の猟銃の所持の許可の更新の申
請をした場合においては、同法第五条の二第三項第一号中「所持している者(当該猟銃に係る第五
条の五第二項の技能講習修了証明書(次号において「技能講習修了証明書」という。)の交付を受け、
その交付を受けた日から起算して三年を経過していない者又は当該種類の猟銃に係る射撃競技で政
令で定めるものに参加する選手若しくはその候補者として適当であるとして政令で定める者から推
薦された者に限る。)」とあるのは「所持している者」と、同項第二号中「経過しないもの(当該許
可を受けて所持していた猟銃に係る技能講習修了証明書の交付を受け、その交付を受けた日から起
算して三年を経過していない者に限る。)」とあるのは「経過しないもの」とする。
附 則 (平成二十四年三月三十一日 法律第十号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定
める日から施行する。