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診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第五十二号)

※1:平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号

  附 則
第三条 ・・・・・・診療放射線技師試験診療放射線技師国家試験・・・・・・

第五条 ・・・・・・診療放射線技師試験診療放射線技師国家試験・・・・・・

  附 則 (平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。