
〇国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令(昭和五十二年大蔵省令第三十二条)
平成二十四年十月一日 財務省令第六十号
平成二十四年十月一日 財務省令第六十号
1.第一条
一 ・・・・・・充填場、採取場、承認輸入者、事務所等又は一般電気事業者・・・・・・
2.第二条
一
表
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・・・・・・充填場・・・・・・ |
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・・・・・・租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の三の四、・・・・・・同法・・・・・・規定する製造場または承認輸入者・・・・・・当該製造場または承認輸入者・・・・・・ |
この省令は、公布の日から施行する。