法律 50音 年別(昭和50年)

〇動物の愛護及び管理に関する法律施行令 (昭和五十年政令第百七号)

平成二十五年八月二日 政令第二百三十二号

動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 御 名  御 璽

   平成二十五年八月二日
                        内閣総理大臣 安倍 晋三

政令第二百三十二号
   動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令
 内閣は、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律 (平成二十四年法律第七十九号)
の施行に伴い、並びに動物の愛護及び管理に関する法律 (昭和四十八年法律第百五号) 第二十六号第
一項及び第四十二条並びに動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第十二条の規
定に基づき、この政令を制定する。
 動物の愛護及び管理に関する法律施行令 (昭和五十年政令第百七号) の一部を次のように改正する。
 第一条の見出し中、「動物取扱業」を「第一種動物取扱業」に改める。
 第三条中「第三十五条第六項」を「第三十五条第八項」に改める。
別表

(一)
アテリダエ科
(※1;改正)
アロウアタ属(ホエザル属)全種
アテレス属(クモザル属)全種
ブラキュテレス属(ウーリークモザル属)全種
ラゴトリクス属(ウーリーモンキー属)全種
オレオナクス・フラヴィカウダ(ヘンディーウーリーモンキー)
おながざる科
(※1;改正)
ケルコケブス属(マンガベイ属)全種
 │       │ケルコピテクス属(オナガザル属)全種
 │       │クロロケブス属全種
 │       │コロブス属全種
 │       │エリュトロケブス・パタス(パタスモンキー)
 │       │ロフォケブス属全種
 │       │マカカ属(マカク属)全種
 │       │マンドリルルス属(マンドリル属)全種
 │       │ナサリス・ラルヴァトゥス(テングザル)
 │       │パピオ属(ヒヒ属)全種
 │       │ピリオコロブス属(アカコロブス属)全種
 │       │プレスビュティス属(リーフモンキー属)全種
 │       │プロコロブス・ヴェルス(オリーブコロブス)
 │       │ピュガトリクス属(ドゥクモンキー属)全種
 │       │リノピテクス属全種
 │       │センノピテクス属全種
 │       │シアミス・コンコロル(メンタウェーコバナテングザル)
 │       │テロピテクス・ゲラタ(ゲラダヒヒ)
 │       │トラキュピテクス全種
てながざる科 てながざる科全種
ひと科
(※1;改正)
 ┌───────┬──────────────────────────────────┐
 │ひと科    │ゴリルラ属(ゴリラ属)全種                     │
 │       │パン属(チンパンジー属)全種                    │
 │       │ボンゴ属(オランウータン属)全種                  │
 └───────┴──────────────────────────────────┘
   
   
   
   
   
   の のの項及びおながざる科の項を次のように改める。

 別表一の(一)のひと科の項を次のように改める。
 別表一の(ニ)のいぬ科の項を次のように改める。
 ┌───────┬──────────────────────────────────┐
 │いぬ科    │カニス・アドゥストゥス(ヨコスジジャッカル)            │
 │       │カニス・アウレウス(キンイロジャッカル)              │
 │       │カニス・ラトランス(コヨーテ)                   │
 │       │カニス・ルブス(オオカミ)のうちカニス・ルブス・ディンゴ(ディンゴ)│
 │       │及びカニス・ルブス・ファミリアリス(犬)以外のもの         │
 │       │カニス・メソメラス(セグロジャッカル)               │
 │       │カニス・スィメンスィス(アビシニアジャッカル)           │
 │       │クリュソキュオン・ブラキュウルス(タテガミオオカミ)        │
 │       │クオン・アルピヌス(ドール)                    │
 │       │リュカオン・ピクトゥス(リカオン)                 │
 └───────┴──────────────────────────────────┘
別表一の(ニ)のねこ科の項を次のように改める。
 ┌───────┬──────────────────────────────────┐
 │ねこ科    │アキノニュクス・ユバトゥス(チーター)               │
 │       │カラカル・カラカル(カラカル)                   │
 │       │カトプマ・テンミンキイ(アジアゴールデンキャット)         │
 │       │フェリス・カウス(ジャングルキャット)               │
 │       │レオパルドゥス・パルダリス(オセロット)              │
 │       │レプタイルルス・セルヴァル(サーバル)               │
 │       │リュンクス属(オオヤマネコ属)全種                 │
 │       │ネオフェリス・ネブロサ(ウンピョウ)                │
 │       │パンテラ属(ヒョウ属)全種                     │
 │       │プリオナイルルス・ヴィヴェルリヌス(スナドリネコ)         │
 │       │プロフェリス・アウラタ(アフリカゴールデンキャット)        │
 │       │プマ属(ピューマ属)全種                      │
 │       │ウンキア・ウンキア(ユキヒョウ)                  │
 └───────┴──────────────────────────────────┘
別表一の(五)のきりん科の項及びうし科の項を次のように改める。
 ┌───────┬──────────────────────────────────┐
 │きりん科   │ギラファ・カメロパルダリス(キリン)                │
 ├───────┼──────────────────────────────────┤
 │うし科    │ビソン属(バイソン属)全種                     │
 │       │スュンケルス・カフェル(アフリカスイギュウ)            │
 └───────┴──────────────────────────────────┘