法律 50音 年別(昭和44年)

行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十二号)

※1:平成二十年十二月二十五日 政令第三百九十四号

第一条
   表

合計 防衛省 国土交通省 経済産業省 農林水産省 厚生労働省 文部科学省 財務省 外務省 法務省 総務省 内閣府
三一八、七一二人 二二、六八五人 二二、七一七人 六一、七八〇人 八、六六五人 二二、〇〇五人 五一、七三三人 二、一九三人 七一、四一八人 五、五九七人 五二、一一六人 五、一八二人 一三、三〇九人

第一条
 2 表

金融庁 国家公安委員会
一、四一八人
一、四一七人
一、八三九人
一、八三七人
七、六一三人
七、六一一人

  附 則

 2 表

内閣府
平成二十年十二月三十一日 平成二十年十二月一日から同
年十二月三十一日までの間

平成二十年十二月一日から同
年十二月三十日までの間
  一三、三一三人   一三、二五四人
うち、四七人は、特別職の職員の定員
とする。
うち、四七人は、特別職の職員の定員
とする。

法務省
平成二十年十二月三十一日 平成二十年十月一日から同年
十二月三十一日までの間

平成二十年十月一日から同年
十二月三十日までの間
  五二、一三〇人   五二、一三一人
一 うち、一人は、特別職の職員の定
 員とする。
二 うち、一一、六五五人は、検察庁
 の職員の定員とする。
一 うち、一人は、特別職の職員の定
 員とする。
二 うち、一一、六五五人は、検察庁
 の職員の定員とする。

国土交通省
平成二十年十二月三十一日 平成二十年十月一日から同年
十二月三十一日までの間

平成二十年十月一日から同年
十二月三十日までの間
  六一、八五二人   六一、八六一人
うち、一人は、特別職の職員の定員と
する。
うち、一人は、特別職の職員の定員と
する。

   附 則 (平成二十年十二月二十五日 政令第三百九十四号) 抄

  (施行期日)
1 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号) の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

※1   附 則 (平成二〇年一二月二五日政令第三九四号) 抄

(施行期日)
 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

※2   附 則 (平成二一年三月三一日政令第六七号)

(施行期日)
 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(定員の期間別の特例)
 改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

環境省 国土交通省 経済産業省 農林水産省 厚生労働省 文部科学省 財務省 外務省 法務省 総務省 内閣府 区分
平成二十一年九月三十日までの間 平成二十一年十月一日から
同年十二月三十一日までの間
平成二十一年九月三十日までの間 平成二十一年九月三十日までの間 平成二十一年九月三十日までの間 平成二十一年十月一日から
同年十二月三十一日までの間
平成二十一年九月三十日までの間 平成二十一年九月三十日までの間 平成二十一年九月三十日までの間 平成二十一年九月三十日までの間 平成二十一年十月一日から
同年十二月三十一日までの間
平成二十一年九月三十日までの間 平成二十一年十月一日から
同年十二月三十一日までの間
平成二十一年九月三十日までの間 平成二十一年九月一日から
同年九月三十日までの間
平成二十一年八月三十一日までの間 期間
 一、二二八人 六一、二八七人 六一、四二一人  八、七三三人 二〇、九〇〇人 五一、四五七人 五一、八二二人  二、二二八人 七二、三六八人  五、六九六人 五二、三一一人 五二、三八三人  五、一七三人  五、二〇四人 一三、五二五人 一三、四四九人 定員
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一四六人は、特別職の職員の定員とする。 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七四九人は、検察庁の職員の定員とする。
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七四九人は、検察庁の職員の定員とする。
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 備考

 新令第一条第二項の規定にかかわらず、国家公安委員会の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
国家公安委員会 区分
平成二十一年九月三十日までの間 期間
七、六七九人 定員
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、一、九〇二人は、警察官の定員とする。
備考


   附 則 (平成二一年六月一日政令第一四四号) 抄

  (施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄

  (施行期日)
 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

  (罰則に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年四月一日政令第八四号)

  (施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

  (定員の期間別の特例)
 改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
環境省 国土交通省 経済産業省 農林水産省 厚生労働省 文部科学省 財務省 外務省 法務省 総務省 内閣府 区分
平成二十二年九月三十日までの間 平成二十二年九月三十日までの間 平成二十二年九月三十日までの間 平成二十二年九月三十日までの間 平成二十二年九月三十日までの間 平成二十二年九月三十日までの間 平成二十二年十二月三十一日までの間 平成二十二年九月三十日までの間 平成二十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 平成二十二年九月三十日までの間 平成二十二年九月三十日までの間 平成二十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 平成二十二年九月一日から同年九月三十日までの間 平成二十二年八月三十一日までの間 期間
 一、二六五人 六〇、九一四人  八、七〇〇人 一九、八六八人 三二、六九二人  二、二二三人 七二、三八〇人  五、七五二人 五二、四一七人 五二、四六五人  五、四一九人 一三、六一九人 一三、六三五人 一三、六三四人 定員
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一四六人は、特別職の職員の定員とする。 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 備考

 新令第一条第二項の規定にかかわらず、国家公安委員会の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
国家公安委員会 区分
平成二十二年九月一日から同年九月三十日までの間 平成二十二年八月三十一日までの間 期間
七、七二五人 七、七二四人 定員
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、一、九七二人は、警察官の定員とする。
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、一、九七一人は、警察官の定員とする。
備考

   附 則 (平成二三年一月一三日政令第一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日政令第六三号)

(施行期日)
 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(定員の期間別の特例)
 改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
環境省 国土交通省 経済産業省 農林水産省 文部科学省 財務省 法務省 総務省 内閣府 区分
平成二十三年九月三十日までの間 平成二十三年九月三十日までの間 平成二十三年九月三十日までの間 平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 平成二十三年七月一日から同年九月三十日までの間 平成二十三年六月三十日までの間 平成二十三年十月一日から同年十月三十一日までの間 平成二十三年九月三十日までの間 平成二十三年九月三十日までの間 平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 平成二十三年九月三十日までの間 平成二十三年七月一日から同年九月三十日までの間 平成二十三年六月三十日までの間 平成二十三年十一月一日から同年十二月三十一日までの間 平成二十三年十月一日から同年十月三十一日までの間 平成二十三年九月一日から同年九月三十日までの間 平成二十三年七月一日から同年八月三十一日までの間 平成二十三年六月三十日までの間 期間
一、二八三人 六〇、三四五人 八、六五四人 一九、三一一人 一九、三一四人 一九、三二四人 二、一九一人 二、二二九人 七二、八九三人 五二、五〇七人 五二、五六〇人 五、三八九人 五、三九五人 一三、七一一人 一三、七一二人 一三、七二一人 一三、七一九人 一三、七〇九人 定員
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八二一人は、検察庁の職員の定員とする。
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 備考

 新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
消費者庁 金融庁 国家公安委員会 区分
平成二十三年六月三十日までの間 平成二十三年十月三十一日までの間 平成二十三年九月一日から同年九月三十日までの間 平成二十三年八月三十一日までの間 期間
二六〇人 一、五三八人 七、七四一人 七、七三九人 定員
    一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、二、〇四六人は、警察官の定員とする。
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、二、〇四四人は、警察官の定員とする。
備考