法律 50音 年別(昭和41年)

〇雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)

※1:平成二十一年一月三十日 厚生労働省令第七号
※2:平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号
※3:平成二一年三月三一日 厚生労働省令第九九号
※4:平成二十一年七月三日 厚生労働省令第百二十六号
※5:平成二十一年十二月二十八日 厚生労働省令第百六十八号
※6:平成二十二年三月十八日 厚生労働省令第二十八号
※7:平成二十二年四月一日 厚生労働省令第五十三号
※8:平成二十二年四月一日 厚生労働省令第五十四号
※9:平成二十二年七月一日 厚生労働省令第八十八号

第一条の四
   ・・・・・・雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条第一項・・・・・・雇用保険法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この条・・・・・
   ・・・・・・雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数・・・・・・延長給付・・・・・・
   ・・・・・・延長給付・・・・・・_・・・・・・
  ・・・・・・_・・・・・・

第二条
 
  八の三 ・・・・・・十年・・・・・・

第三条
   ・・・・・・船賃、航空賃・・・・・・
   ・・・・・・船賃、航空賃・・・・・・

第四条
   ・・・・・・船賃、航空賃・・・・・・

第六条の二
  ・・・・・・九十万円・・・・・・
  ・・・・・・第三十八条第一項第二号・・・・・・九十万円・・・・・・六十万円・・・・・・
  ・・・・・・九十万円・・・・・・百三十五万円」とする・・・・・・
  ・・・・・・九十万円・・・・・・二百四十万円・・・・・・

第七条
  特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用保険法施行規則第百十条第一項に規定する緊急就職支援者雇用開発助成金、同令第百十二条第一項に規定する地域求職者雇用奨励金、同項に規定する沖縄若年者雇用促進奨励金、同項に規定する地域再生中小企業創業助成金、同項に規定する雇用創造先導的創業等奨励金、同項に規定する地域貢献活動雇用拡大助成金、同項に規定する雇用創造先導的創業等奨励金、同項に規定する地域貢献活動雇用拡大助成金、同令第百十八条第一項に規定する中小企業基盤人材確保助成金同項に規定する介護基盤人材確保等助成金、同項に規定する介護未経験者確保等助成金、同令第百十八条の三第一項に規定する発達障害者雇用開発助成金、同項に規定する難治性疾患患者雇用開発助成金、同項に規定する精神障害者雇用安定奨励金(同条第七項第一号ロの雇入れに係るものに限る。)、同令第百二十五条第一項に規定する訓練等支援給付金、同項に規定する地域雇用開発能力開発助成金、同項に規定する中小企業雇用創出等能力開発助成金、同令附則第十七条の四の二に規定する派遣労働者雇用安定化特別奨励金、、同令附則第十七条の四の三に規定する特例子会社等設立促進助成金又は同条に規定する障害者就業・生活支援センター設立準備助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。

第七条の四 ・・・・・・ただし、・・・・・・産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法・・・・・・(同法第二条第四項に規定する事業再構築をいう。)、同法第十条第二項に規定する認定経営資源融合計画に従つて実施する経営資源融合(同法第二条第六項に規定する経営資源融合をいう。)、同法第十二条第二項に規定する認定資源生産性革新計画に従つて実施する資源生産性革新(同法第二条第八項に規定する資源生産性革新をいう。)又は同法第三十九条の三第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従つて実施する中小企業承継事業再生(同法第二条第二十二項に規定する中小企業承継事業再生をいう。)・・・・・・当該認定経営資源融合計画、当該認定資源生産性革新計画又は当該認定中小企業承継事業再生計画・・・・・・

  附 則 抄

第五条 ・・・・・・雇用保険法第二十二条第一項・・・・・・

※1   附 則 (平成二十一年一月三十日 厚生労働省令第七号)

 この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。

 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用対策法施行規則様式第一号による再就職援助計画及び様式第二号による大量離職届は、それぞれこの省令による改正後の雇用対策法施行規則様式第一号による再就職援助計画及び様式第二号による大量離職届とみなす。

※2   附 則 (平成二十一年二月六日 厚生労働省令第十一号) 抄

  (施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十八条第八項の規定は平成二十年十二月一日から、新雇保則附則第十五条の六の規定は平成二十年同月九日から、この省令による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第三条の規定は平成二十一年二月一日から適用する。

※3   附 則 (平成二十一年三月三十一日 厚生労働省令第九十九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令附則第三条第七項の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

※4   附 則 (平成二十一年七月三日 厚生労働省令第百二十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

※5   附 則 (平成二十一年十二月二十八日 厚生労働省令第百六十八号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

  (雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に、この省令による改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧雇対則」という。)第一条の四の規定に基づき就職促進手当を受給できることとなった者に対する就職促進手当の支給については、なお従前の例による。
 この省令の施行の際現に発給されている旧雇対則附則第三条及び第四条に規定する漁業離職者求職手帳の効力については、なお従前の例による。
 施行日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
 施行日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。

※6   附 則 (平成二十二年三月十八日 厚生労働省令第二十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

※7   附 則 (平成二十二年四月一日 厚生労働省令第五十三号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

※8   附 則 (平成二十二年四月一日 厚生労働省令第五十四号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

※9  附 則 (平成二十二年七月一日 厚生労働省令第八十八号)

この省令は、公布の日から施行する。

様式第一号 (※1:改正)
様式第二号 (第9条関係) (※1:改正)
様式第三号 (※9:改正)


〇雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)

平成二十三年七月一日 厚生労働省令第八十一号

雇用対策法施行規則の一部を改正する省令の一部を次のように改正する。
第七条の四中「第二条第二十二項」を「第二条第二十一項」に改める。

  附 則(平成二十三年七月一日 厚生労働省令第八十一号)
 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。