法律 50音 年別(昭和37年)

〇不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)

最終改正:平成二一年六月五日法律第四九号

※1  附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄

  (施行期日)
第一条  この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    附則第九条の規定 この法律の公布の日

  (不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  第十二条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「旧景品表示法」という。)第五条第一項又は第十二条第一項若しくは第四項の規定により発せられた公正取引委員会規則は、第十二条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「新景品表示法」という。)第五条第一項又は第十一条第一項若しくは第四項の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令としての効力を有するものとする。
   施行日前に公正取引委員会がした旧景品表示法第三条の規定による制限又は禁止は、施行日に内閣総理大臣がした新景品表示法第三条の規定による制限又は禁止とみなす。
   新景品表示法第六条の規定は、施行日前にされた旧景品表示法第三条の規定による制限若しくは禁止又は旧景品表示法第四条第一項の規定に違反する行為についても適用があるものとする。ただし、施行日前に旧景品表示法第六条第一項の規定による命令がされた場合における当該命令及び当該命令に係る違反行為に関する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定の適用並びに当該命令についての不服の申立てについては、なお従前の例による。
   この法律の施行の際現に旧景品表示法第十二条第一項の規定により認定を受けている協定又は規約は、施行日に新景品表示法第十一条第一項の規定により内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けた協定又は規約とみなす。
   施行日前に旧景品表示法第十二条第一項又は第三項の規定により公正取引委員会がした処分についての不服の申立てについては、なお従前の例による。

  (罰則の適用に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  (政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。