法律 50音 年別(昭和36年)

割賦販売法(昭和36年 7月 1日 法律第159号)

  附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七四号) 抄

  (施行期日)
第一条
    第四条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄

  (施行期日)
第一条  この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    附則第九条の規定 この法律の公布の日

  (罰則の適用に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  (政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。