法律 50音 年別(昭和35年)

〇特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)

※1:平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号

第一条

  ・・・・・・千四百円(特許法第百八十六条第三
項ただし書に規定する場合に該当する場合
にあつては千五百五十円、
・・・・・・あつては・・・・・・
(※1) 特許法第百八十六条第一項の規定により書
類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 
イ 特許原簿の謄本又は抄本の交付を請求
する者
一件につき三百五十円(特許法第百八十六
条第三項ただし書に規定する場合に該当す
る場合にあつては、六百二十円)
ロ 特許原簿以外の書類の謄本又は抄本の
交付を請求する者
一件につき千四百円(特許法第百八十六条
第三項ただし書に規定する場合に該当する
場合にあつては、千六百五十円)
(※1) 特許法第百八十六条第一項の規定により書
類の閲覧又は謄写を請求する者
 
イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき三百円(特許法第百八十六条第
三項ただし書に規定する場合に該当する場
合にあつては、六百円)
ロ 特許原簿以外の書類の閲覧又は謄写を
請求する者
一件につき千五百円(特許法第百八十六条
第三項ただし書に規定する場合に該当する
場合にあつては、千七百五十円)
  ・・・・・・千百円(特許法第百八十六条
第三項ただし書に規定する場合に該当する
場合にあつては千四百円、

・・・・・・あつては・・・・・・

第二条

  ・・・・・・千四百円(実用新案法第五十
五条第一項において読み替えて準用する特
許法第百八十六条第三項ただし書に規定す
る場合に該当する場合にあつては千五百五
十円、

・・・・・・あつては・・・・・・
(※1) 実用新案法第五十五条第一項において準用
する特許法第百八十六条第一項の規定によ
り書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 
イ 実用新案原簿の謄本又は抄本の交付を
請求する者
一件につき三百五十円(実用新案法第五十
五条第一項において読み替えて準用する特
許法第百八十六条第三項ただし書に規定す
る場合に該当する場合にあつては、六百二
十円)
ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本又は抄
本の交付を請求する者
一件につき千四百円(実用新案法第五十五
条第一項において読み替えて準用する特許
法第百八十六条第三項ただし書に規定する
場合に該当する場合にあつては、千六百五
十円)
(※1) 実用新案法第五十五条第一項において準用
する特許法第百八十六条第一項の規定によ
り書類の閲覧又は謄写を請求する者
 
イ 実用新案原簿の閲覧又は謄写を請求す
る者
一件につき三百円(実用新案法第五十五条
第一項において読み替えて準用する特許法
第百八十六条第三項ただし書に規定する場
合に該当する場合にあつては、六百円)
ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧又は謄
写を請求する者
一件につき千五百円(実用新案法第五十五
条第一項において読み替えて準用する特許
法第百八十六条第三項ただし書に規定する
場合に該当する場合にあつては、千七百五
十円)
  ・・・・・・千百円(実用新案法第五十五
条第一項において読み替えて準用する特許
法第百八十六条第三項ただし書に規定する
場合に該当する場合にあつては千四百円、

・・・・・・あつては・・・・・・

第三条

(※1) 意匠法第六十三条第一項の規定により書類
の謄本又は抄本の交付を請求する者
 
イ 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求
する者
一件につき三百五十円
ロ 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の
交付を請求する者
一件につき千四百円
(※1) 意匠法第六十三条第一項の規定により書
類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求
する者
 
イ 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき三百円
ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本
の閲覧又は謄写を請求する者
一件につき千五百円

第四条

(※1) 商標法第七十二条第一項の規定により書類
の謄本又は抄本の交付を請求する者
 
イ 商標原簿の謄本又は抄本の交付を請求
する者
一件につき三百五十円
ロ 商標原簿以外の書類の謄本又は抄本の
交付を請求する者
一件につき千四百円
(※1) 商標法第七十二条第一項の規定により書類
の閲覧又は謄写を請求する者
 
イ 商標原簿の閲覧又は謄写を請求する者 一件につき三百円
ロ 商標原簿以外の書類の閲覧又は謄写を
請求する者
一件につき千五百円

第五条

  ・・・・・・八百円(工業所有権に関する
手続等の特例に関する法律第十二条第三項
において準用する特許法第百八十六条第三
項ただし書(実用新案法第五十五条第一項
において読み替えて準用する場合を含
む。)に規定する場合に該当する場合にあ
つては千百円、

・・・・・・あつては・・・・・・
  ・・・・・・千三百円(工業所有権に関す
る手続等の特例に関する法律第十二条第三
項において準用する特許法第百八十六条第
三項ただし書(実用新案法第五十五条第一
項において読み替えて準用する場合を含
む。)に規定する場合に該当する場合にあ
つては千五百五十円、

・・・・・・あつては・・・・・・

  附 則 (平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号) 抄

  (施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。