法律 50音 年別(昭和35年)

〇薬事法(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号)

最終改正:平成一八年六月二一日法律第八四号

  附 則 (平成十八年法律第六十九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  第一条中第七十七条の三の次に一条を加える改正規定及び第八十条第四項の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条まで、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日
  第一条中第三十六条の次に五条を加える改正規定(第三十六条の三に係る部分に限る。) 平成十九年四月一日
  第一条中第三十六条の次に五条を加える改正規定(第三十六条の四に係る部分に限る。)及び第八十三条第一項の改正規定(第三十六条の四に係る部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
  第二条並びに附則第二十二条、第二十三条、第二十六条及び第三十条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

※1 平成二十一年一月七日 政令第一号