法律 50音 年別(昭和32年)

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年六月十日法律第百六十七号)

最終改正:平成二十二年五月十日 法律第三十号

  目 次
中「義務」を「義務等」に、「第三十三条」を「第三十三条の二」に、「第四十一条の三十八」を「第四十一条の四十」に改める。
第一条中「及び放射性同位元素」の下に「又は放射線発生装置から発生した放射線」を、「汚染された物」の下に「(以下「放射性汚染物」という。)」を加える。
第三条第二項第七号中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改める。
第三条の三第一項中「第二十四条及び第三十二条において」を「以下」に改める。
第四条の二第一項並びに第二項第四号、第五号及び第七号中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改める。
第六条第四号中「放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置」を「放射線発生装置又は放射性汚染物」に改める。
第七条第四号及び第九条第三項第六号中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改める。
第三章の章名中「義務」を「義務等」に改める。
第十二条の十第一号中「による汚染」を「又は放射線発生装置から発生した放射線による汚染(以下「放射性同位元素等による汚染」という。)」に改める。
第十六条第一項中「(第三十条第六号から第八号までのいずれかに該当する者(以下「許可取消等使用者」という。)を含む。次項、次条から第十九条の二まで及び第三十条の二において同じ。)」及び「(第三十条第六号から第八号までのいずれかに該当する者(以下「許可取消等廃棄業者」という。)を含む。同項、次条から第十九条の二まで及び第三十条の二において同じ。)」を削り、「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改め、同条第二項及び第三項中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改める。
第十七条並びに第十八条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改める。
第十九条第一項から第三項までの規定中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改め、同条第四項中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改め、「(許可取消等使用者を除く。)」及び「(許可取消等廃棄業者を除く。)」を削り、同条第五項中「(許可取消等使用者を除く。)」及び「(許可取消等廃棄業者を除く。)」を削る。
第十九条の二第一項中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改める。
第二十条第一項及び第二項中「放射性同位元素」を「放射性同位元素等」に改める。
第二十一条第一項、第二十五条第一項第三号及び第三項並びに第二十六条第一項中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改める。
第二十六条の二第一項中「及び放射性同位元素によつて汚染された物」を削り、「又は当該許可に係る」を「又は」に改め、「放射線発生装置」の下に「及び放射性汚染物」を加え、同条第二項中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改め、同条第三項中「及び放射性同位元素によつて汚染された物若しくは放射線発生装置」を「若しくは放射線発生装置及び放射性汚染物」に、「放射性同位元素によつて汚染された物並びに」を「放射性汚染物並びに」に改め、同条第四項中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改める。
第二十七条第三項中「解散した」を「解散し、若しくは分割をした」に、「破算管財人若しくは」を「破産管財人、」に改め、「設立された法人」の下に「若しくは分割により放射性同位元素、放射線発生装置、放射性汚染物、使用施設等若しくは廃棄物詰替施設等を承継した法人」を加える。
第二十八条の見出し中「措置」を「措置等」に改め、同条第一項中「第三項」の下に「(第七項の規定により適用する場合を含む。)」を、「ならない者」の下に「(以下「許可取消使用者等」という。)」を加え、「その所有する」を削り、「を許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、放射性同位元素による汚染を除去し、又は放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を廃棄する等の」を「の譲渡し、放射性同位元素等による汚染の除去、放射性汚染物の廃棄その他の文部科学省令で定める」に改め、同条第二項を次のように改める。
 2 許可取消使用者等は、前項の措置を講じようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、当該措置に関する計画(以下「廃止措置計画」という。)を定め、文部科学大臣に届け出なければならない。
第二十八条第三項中「第一項に規定する者」及び「同項に規定する者」を「許可取消使用者等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
 3 許可取消使用者等は、前項の規定により届け出た廃止措置計画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、文部科学省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
 4 許可取消使用者等は、第二項の規定により届け出た廃止措置計画(前項の規定による変更の届出又は同項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、その変更後のもの)に従つて第一項の措置を講じなければならない。
 5 許可取消使用者等は、廃止措置計画に記載した措置が終了したときは、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨及びその講じた措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。
第二十八条に次の二項を加える。
 7 許可取消使用者等であつて、従前の許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に係るものは、第一項の規定により講ずべき措置が完了するまでの間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者、表示付認証機器使用者若しくは表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなして、第十六条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項から第三項まで、前条第三項、次条第八号、第三十条第九号及び第十号、第三十条の二、第三十二条から第三十三条の二まで、第四十二条、第四十三条の二並びに別表第六から別表第八までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第十六条第三項中「許可届出使用者」とあるのは「許可届出使用者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者とみなされる者を除く。)」と、第十九条第四項及び第五項中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第二十五条の二第一項中「第十五条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条まで」とあるのは「第十六条及び第十七条」と、「使用、保管」とあるのは「保管」と、前条第三項中「分割をした場合において、第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは」とあるのは「分割をしたときは」と、次条第八号中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第三十条第十号中「運搬のために所持する場合」とあるのは「運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第四項の措置を講ずるために所持する場合」とする。
 8 前項の規定により第二十四条及び第三十三条の規定を適用する場合における第三十条第八号の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、同号中「運搬のために所持する場合」とあるのは、「運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第四項の措置を講ずるために所持する場合」とする。
第二十九条第一号及び第二号中「放射性同位元素を」の下に「、輸出し」を加え、同条第六号及び第七号中「より、」の下に「輸出し、又は」を加え、「又は許可廃棄業者に」を「若しくは許可廃棄業者に」に改め、同条第八号中「解散した」を「解散し、若しくは分割をした」に改め、「より、」の下に「輸出し、又は」を加え、「又は許可廃棄業者に」を「若しくは許可廃棄業者に」に改める。
第三十条中第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、同条第八号中「解散した」を「解散し、若しくは分割をした」に改め、同号を同条第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
  十 第二十七条第三項の規定により届出をしなければならない者が、届出販売業者若しくは届出賃貸業者が死亡し、又は法人である届出販売業者若しくは届出賃貸業者が解散し、若しくは分割をした日に届出販売業者又は届出賃貸業者が所有していた放射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、運搬のために所持する場合
第三十条第七号の次に次の一号を加える。
  八 第二十七条第一項の規定により届出をしなければならない者が放射性同位元素の販売又は賃貸の業を廃止した日に所有していた放射性同位元素を、文部科学省令で定めるところにより、運搬のために所持する場合
第三十条の二第一項及び第三十一条第一項中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改める。
第三十三条第一項中「放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置」を「放射線発生装置又は放射性汚染物」に、「放射性同位元素によつて汚染された物の」を「放射性汚染物の」に改め、同条第三項中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改め、同条第四項中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に、「放射性同位元素による」を「放射性同位元素等による」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。
  (放射能濃度についての確認等)
第三十三条の二 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射性汚染物に含まれる放射線を放出する同位元素についての放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものとして文部科学省令で定める基準を超えないことについて、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣又は文部科学大臣の登録を受けた者(以下「登録濃度確認機関」という。)の確認(以下「濃度確認」という。)を受けることができる。
 2 濃度確認を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところによりあらかじめ文部科学大臣の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、その濃度確認を受けようとする物に含まれる放射線を放出する同位元素の放射能濃度の測定及び評価を行い、その結果を記載した申請書その他文部科学省令で定める書類を文部科学大臣又は登録濃度確認機関に提出しなければならない。
 3 濃度確認を受けた物は、この法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)その他の政令で定める法令の適用については、放射性汚染物でないものとして取り扱うものとする。
第三十七条第一項中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改める。
第四十一条第一項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ中「放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置」を「放射線発生装置又は放射性汚染物」に改め、同条第二項第二号中「並びに法人にあつては、その代表者の氏名」を削る。
第四十一条の十六中「おいて、これらの規定」の下に「(第四十一条第一項第一号及び同条第二項第三号を除く。)」を加え、「第四十一条第一項第三号」を「第四十一条第一項第一号中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「第四十一条の十五に規定する施設検査等(以下単に「施設検査等」という。)」と、同項第三号」に改め、「登録検査機関登録簿」と」の下に「、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の十五に規定する検査業務(以下単に「検査業務」という。)」と」を加える。
第四十一条の十八中「おいて、これらの規定」の下に「(第四十一条第二項第三号を除く。)」を、「登録定期確認機関登録簿」と」の下に「、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の十七に規定する定期確認業務(以下単に「定期確認業務」という。)」と」を加える。
第四十一条の二十中「おいて、これらの規定」の下に「(第四十一条第二項第三号を除く。)」を、「登録運搬方法確認機関登録簿」と」の下に「、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の十九に規定する運搬方法確認業務(以下単に「運搬方法確認業務」という。)」と」を加える。
第四十一条の二十二中「おいて、これらの規定」の下に「(第四十一条第二項第三号を除く。)」を、「登録運搬物確認機関登録簿」と」の下に「、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十一に規定する運搬物確認業務(以下単に「運搬物確認業務」という。)」と」を加える。
第四十一条の二十四中「おいて、これらの規定」の下に「(第四十一条第二項第三号を除く。)」を、「登録埋設確認機関登録簿」と」の下に「、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十三に規定する埋設確認業務(以下単に「埋設確認業務」という。)」と」を加える。
第四十一条の三十八中「おいて、これらの規定」の下に「(第四十一条第二項第三号を除く。)」を、「登録定期講習機関登録簿」と」の下に「、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の三十五に規定する定期講習業務(以下単に「定期講習業務」という。)」と」を加え、「第四十一条の三十
四各号」を「第四十一条の三十六各号」に、「第四十一条の三十五」を「第四十一条の三十七」に、「第四十一条の三十七」を「第四十一条の三十九」に改め、第五章中同条を第四十一条の四十とし、第四十一条の三十七を第四十一条の三十九とし、第四十一条の三十六を第四十一条の三十八とし、第四十一条の三十五を第四十一条の三十七とする。
第四十一条の三十四第二号イ中「放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置」を「放射線発生装置又は放射性汚染物」に改め、同条を第四十一条の三十六とし、第四十一条の三十三を第四十一条の三十五とする。
第四十一条の三十二中「おいて、これらの規定」の下に「(第四十一条第二項第三号を除く。)」を、「登録資格講習機関登録簿」と」の下に「、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の三十一に規定する資格講習業務(以下単に「資格講習業務」という。)」と」を加え、「第四十一条の三十各号」を「第四十一条の三十二各号」に、「第四十一条の三十一」を「第四十一条の三十三」に改め、同条を第四十一条の三十四とし、第四十一条の三十一を第四十一条の三十三とする。
第四十一条の三十第二号イ中「放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置」を「放射線発生装置又は放射性汚染物」に改め、同条を第四十一条の三十二とし、第四十一条の二十九を第四十一条の三十一とする。
第四十一条の二十八中「おいて、これらの規定」の下に「(第四十一条第二項第三号を除く。)」を、「登録試験機関登録簿」と」の下に「、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十七に規定する試験業務(以下単に「試験業務」という。)」と」を加え、「第四十一条の二十六各号」を「第四十一条の二十八各号」に、「第四十一条の二十七」を「第四十一条の二十九」に改め、同条を第四十一条の三十とし、第四十一条の二十七を第四十一条の二十九とし、第四十一条の二十六を第四十一条の二十八とし、第四十一条の二十五を第四十一条の二十七とする。
第四十一条の二十四の次に次の二条を加える。
  (登録濃度確認機関の登録)
第四十一条の二十五 第三十三条の二第一項の登録は、濃度確認に関する業務(以下「濃度確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
  (準用)
第四十一条の二十六 第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第三十三条の二第一項の登録について準用する。この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任濃度確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「濃度確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録濃度確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「濃度確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「濃度確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第四」とあるのは「別表第八」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録濃度確認機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十五に規定する濃度確認業務(以下単に「濃度確認業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他文部科学省令で定める方法」とあるのは「文部科学省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十二条第二項中「登録埋設確認機関」の下に「、登録濃度確認機関」を加える。
第四十三条の二第一項中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改める。
第四十三条の三第一項中「登録埋設確認機関」の下に「、登録濃度確認機関」を加える。
第四十四条第二項中「第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八」を「第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十」に改める。
第四十五条第一項中「登録埋設確認機関」の下に「、登録濃度確認機関」を加える。
第四十五条の二第二号中「第十九条の二第二項」の下に「、第三十三条の二第一項」を加え、「規定による」を削り、同条第四号中「第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八」を「第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十」に改め、同条第五号中「第四十一条の二十八及び第四十一条の三十二」を「第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十四」に改め、「規定による」を削り、同条第六号中「第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八」を「第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十」に改め、同条第七号中「第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八」を「第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十」に改め、「埋設確認業務」の下に「、濃度確認業務」を加え、同条第八号中「第四十一条の三十七」を「第四十一条の三十九」に改める。
第四十七条第一項中「より届出を受理した」を「よる届出があつた」に改め、同条第二項中「より届出を受理した」を「よる届出若しくは第二十八条第五項の規定による報告があつた」に改め、同項ただし書中「第三条の三の」の下に「規定による」を加え、「届出で」を「規定による届出若しくは第二十八条第五項の規定による報告で」に、「を受理した」を「があつた」に改める。
第四十八条の次に次の一条を加える。
  (環境大臣との関係)
第四十八条の二 環境大臣は、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第四項において同じ。)の適正な処理を確保するため特に必要があると認めるときは、第三十三条の二第一項又は第二項の規定の運用に関し文部科学大臣に意見を述べることができる。
 2 文部科学大臣は、濃度確認をし、又は第三十三条の二第二項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に連絡しなければならない。
 3 登録濃度確認機関は、濃度確認をしたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣を経由して環境大臣に連絡しなければならない。
 4 文部科学大臣は、環境大臣に対し、濃度確認を受けた物が廃棄物となつた場合におけるその処理に関し、必要な協力を求めることができる。
第四十九条第一項中「登録埋設確認機関の行うものを除く。)」の下に「、濃度確認(登録濃度確認機関の行うものを除く。)、第三十三条の二第二項の認可」を加える。
第五十一条中「百万円」を「三百万円」に改め、同条第二号中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改める。
第五十二条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第七号を同条第九号とし、同条第六号を同条第八号とし、同条第五号の次に次の二号を加える。
  六 第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項(第二十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十九条第三項又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者
  七 第二十八条第一項の規定に違反し、又は同条第六項の規定による命令に違反した者
第五十二条に次の二号を加える。
  十 第四十二条第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く。)の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  十一 第四十三条の二第一項(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分を除く。)の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第五十三条第一号中「第四十一条の二十八及び第四十一条の三十二」を「第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十四」に改め、同条第二号中「第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八」を「第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十」に改める。
第五十四条中「五十万円」を「三百万円」に改め、同条第六号を削り、同条第七号中「含む。)又は」を「含む。)若しくは」に、「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「放射性同位元素によつて汚染された物」を「放射性汚染物」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号を同条第八号とし、同条第十号を同条第九号とし、同条第十一号を削る。
第五十五条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第十号中「同条第四項」を「第二十五条第四項」に改め、同条第十三号中「第四十三条の二第一項」の下に「(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る。)」を加え、同号を同条第十五号とし、同条第十二号中「第四十二条第一項」の下に「(同項に規定する運搬を委託された者に係る部分に限る。)」を加え、同号を同条第十四号とし、同条第十一号の次に次の二号を加える。
  十二 第二十八条第二項又は第四項の規定に違反して同条第一項の措置を講じた者
  十三 第二十八条第五項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第五十六条第一号中「第四十一条の二十八及び第四十一条の三十二」を「第四十一条の二十六、第四十一条の三十及び第四十一条の三十四」に改め、「埋設確認業務」の下に「、濃度確認業務」を加え、同条第二号中「第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八」を「第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十」に改め、同条第三号中「第四十一条の三十七」を「第四十一条の三十九」に改める。
第五十八条中「第四十一条の二十八、第四十一条の三十二及び第四十一条の三十八」を「第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十」に改める。
別表第一中「第四十一条の二十六」を「第四十一条の二十八」に改め、同表第一種放射線取扱主任者試験の項中「放射性同位元素によつて汚染された物並びに放射線発生装置」を「放射線発生装置並びに放射性汚染物」に、「放射性同位元素による」を「放射性同位元素等による」に改める。
別表第二中「第四十一条の三十」を「第四十一条の三十二」に改め、同表第一種放射線取扱主任者講習の項中「放射性同位元素によつて汚染された物並びに放射線発生装置」を「放射線発生装置並びに放射性汚染物」に、「放射性同位元素による」を「放射性同位元素等による」に改める。
別表第三中「第四十一条の三十四」を「第四十一条の三十六」に改め、同表一の項中「にあつては放射線発生装置」の下に「及び放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物」を加え、「放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置」を「放射線発生装置又は放射性汚染物」に改め、同表二の項及び三の項中「放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置」を「放射線発生装置又は放射性汚染物」に改め、同表四の項中「放射性同位元素によつて汚染された物の」を「放射性汚染物の」に、「放射性同位元素によつて汚染された物又は放射線発生装置」を「放射線発生装置又は放射性汚染物」に改める。
別表第四第一号、別表第六第一号及び別表第七第一号中「埋設確認業務」の下に「、濃度確認業務」を加え、同表の次に次の一表を加える。
別表第八(第四十一条の二十六関係)
  一 許可届出使用者(設計認証業務、検査業務、運搬方法確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、資格講習業務若しくは定期講習業務又は国若しくは地方公共団体からの委託に係る業務のためにのみ放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする者を除く。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者
  二 廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を業とする者であつて、前号に掲げる者と取引上密接な利害関係を有するもの
  附 則 (平成二十二年五月十日 法律第三十号) 抄
  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十八条第一項に規定する者となった者については、この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(次条において「新法」という。)第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 新法第三十三条の二第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第四十一条の二十六において準用する新法第四十一条の五第一項の規定による濃度確認業務規程の認可の申請についても、同様とする。
  (罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  (検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。