法律 50音 年別(昭和28年)

〇学校教員統計調査規則(昭和二十八年文部省令第十二号)

※280420改正:平成二十八年四月二十日 文部科学省令第二十四号

 (定義)
第三条 この省令で「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
2 この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び実習助手並びに専修学校及び各種学校の教員をいう。

(報告の義務及び方法等)
第六条 学校の長は、前条第一項各号に掲げる事項について、次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。
 一 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園の長は、前条第一項第一号、第二号及び第三号の事項
 二 特別支援学校、大学及び高等専門学校の長は、前条第一項第二号及び第三号の事項
 三 専修学校及び各種学校の長は、前条第一項第二号の事項
2 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。
 一 国立の学校(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校を含む。)の長並びに公立の大学(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。)の設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。)並びに私立の大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
 二 大学及び高等専門学校以外の都道府県立及び私立の学校の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。
 三 前二号に掲げる学校以外の学校の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して第一項の報告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第三条第三項及び第五条第一項の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。

  附 則 (平成二十八年四月二十日 文部科学省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。