法律 50音 年別(昭和28年)

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

※1:平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号

第二十五条 ・・・・・・、第九十六条及び第九十七条第四項・・・・・・各号列記以外の部分に限る。)、第九十七条第一項・・・・・・

 表

第九十七条第一項 組合員若しくは組合員であつた者 加入者若しくは加入者であつた者
、組合員が懲戒処分(国家公務員法第八十二条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けた 又は加入者が公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
組合員期間 加入者期間

※1  附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 附則第二十条の規定 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第▼▼▼号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日