法律 50音 年別(昭和28年)

国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)

※1:平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号

  目  次

 第一章 総則(第一条~第二条の三
 第二章 一般の退職手当(第二条の四~第八条)
 第三章 特別の退職手当(第九条・第十条)
 第四章 退職手当の支給制限等(第十一条~第十八条)
 第五章 雑則(第十九条・第二十条)

 附則


---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(開始) ----------
(遺族の範囲及び順位)
第二条の二 この法律において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
  一 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
  二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
  三 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
  四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
  この法律の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
  この法律の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。
  次に掲げる者は、この法律の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
  一 職員を故意に死亡させた者
  二 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの法律の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(終了) ----------

第二条の三

第二条の四

第三条
  ・・・・・・「退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者を含む。)・・・・・・前項の規定にかかわらず・・・・・・

第五条の二
  ・・・・・・この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職・・・・・・若しくは第八条第一項・・・・・・これらの退職手当・・・・・・第七条第六項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第十二条第一項若しくは第十四条第一項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第九条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る・・・・・・又は第八条第一項・・・・・・
  ・・・・・・第八条第一項・・・・・・
  ・・・・・・第八条第二項・・・・・・

第六条の四
 
  一 ・・・・・・退職した者(第六号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)のうち自己都合退職者(第三条第二項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が五年以上・・・・・・(削除)・・・・・・
  二 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの 前号の規定により計算した額の二分の一に相当する額
  三 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
  四 自己都合退職者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの 第一号の規定により計算した額の二分の一に相当する額
  五 自己都合退職者でその勤続期間が九年以下のもの 零
  

第六条の五 ・・・・・・第二条の四・・・・・・

第七条
  ・・・・・・第十二条第一項各号・・・・・・

  (・・・・・・の在職期間の計算・・・・・・)
第七条の二
 

  (・・・・・・の在職期間の計算・・・・・・)
第八条
 4 (削除)

第十条
  一 ・・・・・・一般の退職手当等・・・・・・

  第四章 退職手当の支給制限等

第十一条 (削除)

---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(開始) ----------
  (定義)
第十一条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 懲戒免職等処分 国家公務員法第八十二条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。
  二 退職手当管理機関 退職(この法律その他の法律の規定により、この法律の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日におけるイからホまでに掲げる職員の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める機関をいう。ただし、ホに定める機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)をいう。
   イ 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第一条第一号に規定する各議院事務局の事務総長両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関
   ロ 裁判官 最高裁判所
   ハ 検査官 会計検査院
   ニ 人事官 人事院
   ホ イからニまでに掲げる者以外の職員 国家公務員法その他の法令の規定(国家公務員法第八十四条第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)を除く。)により当該職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して政令で定める機関)
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(終了) ----------

第十一条の二 (削除)

第十二条 (削除)

---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(開始) ----------
  (懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)
第十二条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違が公務に対する国民の信頼に及ぼす影響その他の政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
  一 懲戒免職等処分を受けて退職をした者
  二 国家公務員法第七十六条の規定による失職(同法第三十八条第一号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
  退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができ
る。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(終了) ----------

  (退職手当の支払の差止め)
第十三条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。
  一 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮きんこ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
  二 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(開始) ----------
  退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
  一 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
  二 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。
  死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(終了) ----------
  ・・・・・・前三項・・・・・・額の支払を・・・・・・支払差止処分・・・・・・第十四条第一項又は第四十五条・・・・・・行つた退職手当管理機関・・・・・・
  ・・・・・・第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は・・・・・・当該支払差止処分を・・・・・・第三号・・・・・・、当該支払差止処分・・・・・・支払差止処分の目的・・・・・・
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(開始) ----------
  一 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
  二 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮きんこ以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合
  三 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合
  第三項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第二項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(終了) ----------
  ・・・・・・前二項・・・・・・当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関・・・・・・当該支払差止処分後・・・・・・当該一般の退職手当等の額の支払・・・・・・当該支払差止処分・・・・・・
  ・・・・・・第一項又は第二項の規定による支払差止処分を・・・・・・当該支払差止処分
 6~8 (削除)
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(開始) ----------
  第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第三項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第十条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。
 10 前条第二項及び第三項の規定は、支払差止処分について準用する。
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(開始) ----------

第十二条の三 (削除)

---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(開始) ----------
  (退職後禁錮きんこ以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)
第十四条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第一号又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
  一 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮きんこ以上の刑に処せられたとき。
  二 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し国家公務員法第八十二条第二項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第二項又は国会職員法第二十八条第二項の規定による懲戒免職等処分(以下「再任用職員等に対する免職処分」という。)を受けたとき。
  三 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員等に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
  死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
  退職手当管理機関は、第一項第三号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
  行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
  第十二条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。
  支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第一項又は第二項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

  (退職をした者の退職手当の返納)
第十五条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十条第二項、第五項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第十七条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額(次条及び第十七条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
  一 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮きんこ以上の刑に処せられたとき。
  二 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けたとき。
  三 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(再任用職員等に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
  前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第十条第一項、第四項又は第六項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。
  第一項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。
  退職手当管理機関は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
  行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
  第十二条第二項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

  (遺族の退職手当の返納)
第十六条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。
  第十二条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。
  行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

  (退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)
第十七条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
  退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第十五条第五項又は前条第三項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
  退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第十三条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
  退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮きんこ以上の刑に処せられた後において第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮きんこ以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
  退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けた場合において、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員等に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。
  前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第十二条第一項に規定する政令で定める事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。
  第十二条第二項並びに第十五条第二項及び第四項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。
  行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する第十五条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

  (退職手当・恩給審査会等への諮問)
第十八条 退職手当管理機関(第五項から第七項までに規定する退職手当管理機関を除く。)は、第十四条第一項第三号若しくは第二項、第十五条第一項、第十六条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当・恩給審査会に諮問しなければならない。
  退職手当・恩給審査会は、第十四条第二項、第十六条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
  退職手当・恩給審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
  退職手当・恩給審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
  前各項の規定は、国会職員法第一条に規定する国会職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当・恩給審査会」とあるのは、「両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定める機関」と読み替えるものとする。
  第一項から第四項までの規定は、裁判官又は裁判所の職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当・恩給審査会」とあるのは、「最高裁判所規則で定める機関」と読み替えるものとする。
  第一項から第四項までの規定は、会計検査院の検査官又は職員に係る退職手当管理機関が退職手当の支給制限等の処分を行おうとするときについて準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当・恩給審査会」とあるのは、「会計検査院規則で定める機関」と読み替えるものとする。

   第五章 雑則
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(終了) ----------

  (職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)
第十九条 職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
  ・・・・・・この項・・・・・・
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(開始) ----------
  職員が第七条の二第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
  職員が第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて独立行政法人等役員となつた場合においては、政令で定める場合を除き、この法律の規定による退職手当は、支給しない。
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による条文追加(終了) ----------
第二十条
  附 則

10 ・・・・・・第二条の四・・・・・・
15 ・・・・・・第二条の四・・・・・・
21 ・・・・・・退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者を含む。次項において同じ。)を・・・・・・

  附 則 (昭和四十八年 法律第三十号)

 ・・・・・・第三条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分・・・・・・
 ・・・・・・ 第二条の四・・・・・・
12 ・・・・・・ 第二条の四・・・・・・
13 ・・・・・・ 第七条の二及び第十九条第三項・・・・・・ 同法第七条の二第一項・・・・・・

  附 則 (平成十七年 法律第百十五号) 抄

第三条 ・・・・・・第二条の四・・・・・・

  ・・・・・・第八条第一項・・・・・・
  ・・・・・・第八条第一項・・・・・・
  ・・・・・・第八条第一項・・・・・・
  ・・・・・・第八条第一項・・・・・・

第六条

 ・・・・・・第四項第六号ロ・・・・・・
 ・・・・・・同条第四項第六号ロ・・・・・・

※1  附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  (国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、この法律の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。