〇歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)
平成二十年十二月二十四日 財務省令第八十六号
第二十一条の四 ・・・・・・電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)・・・・・・
第二十一条の五
2 ・・・・・・、国庫金規程第十四条の四若しくは国庫金規程第十九条の五第一項・・・・・・同条第八項若しくは第三条の四第一項・・・・・・
4 ・・・・・・電磁的記録媒体を・・・・・・電磁的記録媒体返付書・・・・・・
(・・・・・・作成及び送信又は・・・・・・)
第二十九条 ・・・・・・歳入金月計突合表・・・・・・その翌月の十五日・・・・・・送信又は送付しなければ・・・・・・
2 ・・・・・・七月二十日・・・・・・
3 ・・・・・・作成する・・・・・・
一 ・・・・・・。以下この号において「決算調整資金法」という。・・・・・・同法第二条・・・・・・
第三十四条 ・・・・・・統轄店別収入額の記録・・・・・・送信・・・・・・その旨を電子情報処理組織に記録しなければ・・・・・・
2 ・・・・・・送信・・・・・・当該歳入金月計突合表・・・・・・
3 ・・・・・・送信・・・・・・
4 ・・・・・・送信・・・・・・当該歳入金月計突合表・・・・・・
5 ・・・・・・当該歳入金月計突合表の送信を受けた月・・・・・・当該収入済歳入額突合表の送付を受けた日・・・・・・
(・・・・・・の写・・・・・・)
第四十条 ・・・・・・ほか・・・・・・日本銀行本店から送信を受けた歳入金月計突合表を・・・・・・
第五十九条 ・・・・・・作成・・・・・・
3 在外公館の歳入徴収官に係る第三十四条第一項から第三項までに基づく歳入金月計突合表の事務の取扱い及び第三十五条第一項に基づく差額仕訳書の事務の取扱いについては、外務省の本省の歳入徴収官が行うものとする。この場合において、第三十四条第一項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「統轄店別収入額の記録を添えて歳入金月計突合表の送信」とあるのは「統轄店別収入額を記載した書類を添えて在外公館の歳入徴収官に係る歳入金月計突合表の送付」と、「これを調査し」とあるのは「在外公館の歳入徴収官から送付された徴収済額報告書により調査し」と、「その旨を電子情報処理組織に記録しなければ」とあるのは「歳入金月計突合表に記名押印しなければ」と、同条第二項及び第三項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」と、「送信」とあるのは「送付」と、第三十五条第一項中「歳入徴収官」とあるのは「外務省の本省の歳入徴収官」とする。
4 前項の規定による在外公館の歳入徴収官に係る歳入金月計突合表及び差額仕訳書の事務の取扱いについては、第三十四条第四項及び第五項並びに第三十五条第二項の規定は、適用しない。
5 ・・・・・・の写・・・・・・当該歳入金月計突合表の写しを作成・・・・・・
別紙第三号書式
附 則 (平成二十年十二月二十四日 財務省令第八十六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。