法律 50音 年別(昭和27年)

〇学校基本調査規則(昭和二十七年文部省令第四号)

※280420改正:平成二十八年四月二十日 文部科学省令第二十四号

  (報告の義務及び方法等)
第六条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県知事若しくは市町村長を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。

上欄 下欄
 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)、独立行政法人国立高等専門学校機構及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。) 当該法人の設置する学校について前条第一項第四号及び第五号の事項
私立学校の設置者 前条第一項第四号の事項
大学及び高等専門学校の長 前条第一項第一号及び第六号の事項
中等教育学校の長 当該中等教育学校(後期課程に置かれる通信制の課程を除く。)について前条第一項第一号及び第六号の事項並びに当該中等教育学校の後期課程に置かれる通信制の課程について同項第二号及び第六号の事項
高等学校の長 当該高等学校に置かれる全日制の課程及び定時制の課程について前条第一項第一号及び第六号の事項並びに当該高等学校に置かれる通信制の課程について同項第二号及び第六号の事項
中学校の長及び義務教育学校 前条第一項第一号及び第六号の事項
幼稚園、小学校並びに国立及び私立の専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の長 前条第一項第一号の事項
特別支援学校の長 当該学校について前条第一項第一号の事項並びに当該学校に置かれる中学部及び高等部について同項第六号の事項
公立の専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の長 前条第一項第一号及び第四号の事項

2 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。
 一 国立の学校(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する学校を含む。)の長、公立の大学(公立大学法人が設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人が設置する高等専門学校を含む。)の長並びに私立の大学及び高等専門学校の長並びに国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
 二 私立の大学及び高等専門学校の設置者は、当該大学及び高等専門学校について、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。
 三 都道府県立学校(大学及び高等専門学校を除く。)の長並びに市町村立及び私立の高等学校及び中等教育学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。
 四 私立の高等学校及び中等教育学校の設置者は、当該高等学校及び中等教育学校並びにこれらの学校と併せて設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。
 五 市町村立及び私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の長並びに私立のこれらの学校の設置者(これらの学校と高等学校又は中等教育学校を併せて設置する者を除く。)は、市町村長の定める期日までに市町村長に提出する。
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)第一項の報告をする場合は、文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年文部科学省令第九号)第三条第三項及び第五条第一項の規定中電子証明書に関する規定は、適用しない。

第九条 令別表第四の一の項第三欄第二号の文部科学省令で定める都道府県知事が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。

上欄 下欄
学校調査 公立及び私立の高等学校及び中等教育学校(通信制の課程のみを置く高等学校及び中等教育学校を除く。)並びに都道府県立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園
学校通信教育調査 通信制の課程を置く高等学校及び中等教育学校
学校施設調査 私立の高等学校及び中等教育学校並びにこれらの学校と併せて設置される学校(大学及び高等専門学校を除く。)並びに都道府県立の専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園
卒業後の状況調査 公立及び私立の高等学校及び中等教育学校並びに都道府県立の中学校及び特別支援学校(中学部又は高等部を置く学校に限る。)

2 令別表第四の一の項第五欄第一号の文部科学省令で定める市町村長が調査すべき学校は、次表の上欄に掲げる区分ごとに下欄に掲げる学校とする。

上欄 下欄
学校調査 市町村立及び私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園
学校施設調査 私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園(これらの学校と高等学校又は中等教育学校を併せて設置する場合を除く。)並びに市町村立の専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園
卒業後の状況調査 市町村立及び私立の中学校、義務教育学校及び特別支援学校(中学部又は高等部を置く学校に限る。)

  (立入検査等)
第十二条 文部科学大臣は、学校基本調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときには、法第十五条第一項の規定により、学校基本調査に関する事務に従事する者(市町村の職員を除く。次項において「従事者」という。)に、第五条第一項各号に掲げる調査事項のうち、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の教員、職員、幼児、児童及び生徒の数並びに学級数に関する事項について立入検査等を行わせることができる。
2 文部科学大臣は、従事者に対し、法第十五条第一項の規定による立入検査のための証明書を交付する。
3 都道府県知事は、前項の証明書の交付を受ける場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出するものとする。
 一 基幹統計の名称
 二 職務施行者の職名及び氏名
 三 職務施行の期日
 四 調査目的
 五 報告義務者

  附 則 (平成二十八年四月二十日 文部科学省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。