法律 50音 年別(昭和27年)

薬事工業生産動態統計調査規則 (昭和二十七年厚生省令第十号)

最終改正:平成二一年三月一九日厚生労働省令第四一号

第一条 ・・・・・・平成十九年法律第五十三号・・・・・・基幹統計・・・・・・

  (報告義務)
第七条 ・・・・・・報告義務者・・・・・・報告しなければ・・・・・・

  (報告の方法)
第八条 ・・・・・・報告の・・・・・・報告は・・・・・・報告義務者・・・・・・電子報告調査票様式・・・・・・報告する・・・・・・

第九条 ・・・・・・報告義務者・・・・・・電子報告調査票様式・・・・・・

第十条 ・・・・・・報告義務者・・・・・・

  (・・・・・・報告・・・・・・)
第十二条
 ・・・・・・報告を・・・・・・報告義務者・・・・・・報告に・・・・・・

第十三条 ・・・・・・報告義務者・・・・・・

  (・・・・・・報告・・・・・・)
第十四条 ・・・・・・報告用ディスク・・・・・・

第十五条 ・・・・・・第十四条・・・・・・

  (立入検査等)(※2:全面改正)
第十六条 前条に規定する統計調査員その他の生産動態統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第一項の規定により、必要な場所に立ち入り、第六条各号に掲げる事項について、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問することができる。
 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の生産動態統計調査の事務に従事する職員は、法第十五条第二項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

  (・・・・・・報告用ディスク・・・・・・)
第十八条 ・・・・・・報告用ディスク・・・・・・

※1:   附 則 (平成二十年十二月二十六日 厚生労働省令第百八十一号)

 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

※2:   附 則 (平成二一年三月一九日厚生労働省令第四一号)

 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。

 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票とみなす。

第一号様式 [第8条](※2:改正)
第二号様式[第8条](※2:改正)
第三号様式
第四号様式 [第8条](※2:改正)
第五号様式 [第8条](※1、2:改正)
第六号様式[第8条](※2:改正)