法律 50音 年別(昭和25年)

〇国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)

平成二十二年三月三十一日 法律第十五号

第七条
  ・・・・・・第二十八条・・・・・・

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第一五号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。