法律 50音 年別(昭和27年)

地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)

最終改正:平成二十二年二月三日 法律第一号

※1:平成二十一年二月二十日 法律第一号

    附 則

第四条 ・・・・・・第七号・・・・・・第八号及び第九号・・・・・・
  五 平成二十年度における交付税の総額を確保するため前各号に掲げる額の合算額に加算する必要がある額のうち臨時財政対策のための特例加算額 一兆三百二十億四千七百五十万円
  六 平成二十年度における交付税の総額を確保するため第一号から第四号までに掲げる額の合算額に加算する必要がある額のうち前号に掲げる額以外の額 一兆二千四百十億四千七百五十万円
  
  
  

第四条の二
 5 前条第一項第六号に掲げる額に相当する額を平成二十三年度から平成二十七年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、第三項の規定による額から二千四百八十二億九百五十万円を減額した額とする。
 

平成二十一年三月三十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣
河村
建夫
法律第九号
(地方交付税法の一部改正)
第二十二条
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

第十四条 ・・・・・・_・・・・・・第百四十三条・・・・・・第百四十四条の六十第一項・・・・・・当該道府県の地方揮発油譲与税・・・・・・地方揮発油譲与税、特別とん譲与税・・・・・・
 3 

都道府県
七 自動車取得税
八 軽油引取税


十一
十三
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数
前年度の軽油引取税に係る課税標準たる数量



・・・・・・地方揮発油譲与税・・・・・・
市町村
十五
十六
・・・・・・地方揮発油譲与税・・・・・・
・・・・・・特別とん譲与税・・・・・・

※1  附 則 (平成二十一年二月二十日 法律第一号)
この法律は、公布の日から施行する。

※2  附 則 (平成二一年三月三一日法律第九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

  (地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の地方交付税法(以下この条において「新地方交付税法」という。)第十四条の規定は、平成二十一年度分の地方交付税から適用し、平成二十年度までの地方交付税については、なお従前の例による。
 2 平成二十一年度分の地方交付税に限り、附則第三十三条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた新地方交付税法第十四条の規定の適用については、同条第一項中「当該道府県の普通税(法定外普通税を除く。)」とあるのは「当該道府県の普通税(法定外普通税を除き、自動車取得税及び軽油引取税にあつては、それぞれ地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税を含むものとする。)」と、「(以下「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下「自動車取得税交付金」という。)」と、「(以下「軽油引取税交付金」という。)」とあるのは「(旧法第七百条の四十九第一項の規定により指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金を含む。以下「軽油引取税交付金」という。)」と、「航空機燃料譲与税」とあるのは「航空機燃料譲与税並びに地方道路譲与税」と、同条第三項の表道府県の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成二十一年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、

十五 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額

とあるのは

十五 航空機燃料譲与税
十五の二 地方道路譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額と
して総務省令で定めるところにより算定した額

と、同表市町村の項中「前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「平成二十一年度分の地方揮発油譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」と、

十九 航空機燃料譲与税 前年度の航空機燃料譲与税の譲与額

とあるのは

十九 航空機燃料譲与税
十九の二 地方道路譲与税
前年度の航空機燃料譲与税の譲与額
平成二十一年度分の地方道路譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額

とする。
3 平成二十二年度分の地方交付税に限り、附則第三十三条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法第三十九条の規定により読み替えられた新地方交付税法第十四条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十三号の二及び市町村の項第十五号中「地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは、「地方揮発油譲与税の譲与額と前年度の地方道路譲与税の譲与額との合算額」とする。

※3  附 則 (平成二一年三月三一日法律第一〇号) 抄

第十二条

測定単位の種類 測定単位の数値の算定の基礎 表示単位
三十二 農家数 最近の農業に係る基幹統計調査(以下「世界農業センサス」という。)の結果による当該地方団体の農家(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人を含む。)の数

  附 則

  (平成二十一年度分の交付税の総額の特例)
第四条 平成二十一年度に限り、同年度分として交付すべき交付税の総額は、第一号から第六号までに掲げる額の合算額に二千八百億円を加算した額から第七号及び第八号に掲げる額の合算額を減額した額に地方団体が行う雇用機会の創出その他の地域の活性化に資する施策の実施に必要な財源を確保するために一兆円を加算した額とする。
 四 ・・・・・・四兆三百十億三千七百五十万円・・・・・・
 五 平成二十一年度における交付税の総額を確保するため第一号から第三号までに掲げる額の合算額に加算する必要がある額のうち前号に掲げる額以外の額 一兆四千七百五十七億三千七百五十万円
 
 
 

  (平成二十二年度から平成四十二年度までの各年度分の交付税の総額の特例等)
第四条の二
 旧法附則第四条第一項第六号に掲げる額に相当する額及び前条第一項第五号に掲げる額に相当する額を平成二十三年度から平成四十二年度までの間に交付税の総額から減額するため、当該各年度における交付税の総額は、平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度にあつては第四項の規定による額から二千四百八十二億九百五十万円を、平成二十八年度から平成三十六年度までの各年度にあつては同項の規定による額から九百八十三億八千二百五十万円を、平成三十七年度及び平成三十八年度にあつては第一項の額から九百八十三億八千二百五十万円を、平成三十九年度から平成四十二年度までの各年度にあつては第六条第二項の規定により算定した額から九百八十三億八千二百五十万円をそれぞれ減額した額とする。

※1  附 則 (平成二十一年二月二十日 法律第一号)
この法律は、公布の日から施行する。

※2  附 則 (平成二一年三月三一日法律第九号) 抄

※3  附 則 (平成二一年三月三一日法律第一〇号) 抄

※4  附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四十三条の規定 公布の日
  (政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

※5  附 則 (平成二十二年二月三日 法律第一号)

この法律は、公布の日から施行する。

※6  附 則 (平成二二年三月一七日法律第三号) 抄

※7  附 則 (平成二二年三月三一日法律第五号) 抄