法律 50音 年別(昭和23年)

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)

※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号

(水産業協同組合法の一部改正)
第五条
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章の二
特定信用事業代理業(第百二十一条の二-第百二十一条の五)」を「第七章
第七章
の二
特定信用事業代理業(第百二十一条の二-第百二十一条の五)
の三
指定紛争解決機関(第百二十一条の六-第百二十一条の九) 」
に改める。
第十一条第四項第二号中「第十五条の九の二第二項」を「第十五条の九の三第二項」に改める。
第十一条の四第二項中「第六項」の下に「、第百二十一条の六第五項第二号」を加える。
第十一条の九中「第三十七条の五」の下に「、第三十七条の七」を加える。
第十一条の十の次に次の一条を加える。
(指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第十一条の十の二
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応
じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

指定信用事業等紛争解決機関(第百二十一条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決
機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合
一の指定信用事業等紛争解決機関と
の間で信用事業等(第百二十一条の六第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次号におい
て同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第
三項並びに第十五条の九の二第一項第一号及び第三項において同じ。)を締結する措置

指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合
信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争
解決措置

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

苦情処理措置
利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助
言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消
費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせ
ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置

紛争解決措置
利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促
進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続を
いう。第十五条の九の二第二項第二号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものと
して主務省令で定める措置

第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該
手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければ
ならない。

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適
用しない。

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当す
ることとなつたとき
第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第
一項の規定による紛争解決等業務(第
百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務
をいう。次号並びに第十五条の九の二第四項第一号及び第二号において同じ。)の廃止の認可又
は第百二十一条の八第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定
の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定め
る期間

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解
決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条
の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の
第百二十一条の六第一項の規定による指定が第百二十一条の八第一項において準用する同法第
五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)
その認
可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が
定める期間

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当す
ることとなつたとき
第百二十一条の六第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指
定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第十一条の十三第二項中「第十五条の九の二第二項」を「第十五条の九の三第二項」に改める。
第十五条の七中「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七ま
で」に改める。
第十五条の九の二を第十五条の九の三とし、第十五条の九の次に次の一条を加える。
(指定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第十五条の九の二
第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に
応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

指定共済事業等紛争解決機関(第百二十一条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決
機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合
一の指定共済事業等紛争解決機関と
の間で共済事業等(第百二十一条の六第五項第三号に規定する共済事業等をいう。次号におい
て同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置

指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合
共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争
解決措置

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

苦情処理措置
利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。)からの苦情
の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する
消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的
な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものと
して農林水産省令で定める措置

紛争解決措置
利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずる
ものとして農林水産省令で定める措置

第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該
手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければ
ならない。

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適
用しない。

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当す
ることとなつたとき
第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三
第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百二十一条の九第一項において準用す
る同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ず
るために必要な期間として農林水産大臣が定める期間

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解
決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八
条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関
の第百二十一条の六第一項の規定による指定が第百二十一条の九第一項において準用する同法
第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)
その
認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産
大臣が定める期間

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当す
ることとなつたとき
第百二十一条の六第一項の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指
定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
第九十二条第一項中「第十一条の十第一項」の下に「、第十一条の十の二第一項」を加える。
第九十六条第一項中「第十一条の十第一項」の下に「、第十一条の十の二第一項」を、「
第十五条
の九の二第一項」の
下に「、第十五条の九の三第一項」を加える。
第百条第一項中「第十一条の十第一項」の下に「、第十一条の十の二第一項」を加える。
第百条の八第一項中「第十五条の九の二第一項」の下に「、第十五条の九の三第一項」を加える。
第百二十一条の五中「第四項ただし書及び第五項」の下に「、第三十七条の七」を加える。
第七章の二の次に次の一章を加える。
第七章の三
指定紛争解決機関
(紛争解決等業務を行う者の指定) 第百二十一条の六
主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。

法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に
準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であ
ること。

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第百二
十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの項の
規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定に
よる指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消
され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法
令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その
刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者で
ないこと。

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

禁錮

以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を
終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項若しくは第百
二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定によりこの
項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定によ
り当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、そ
の取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者
を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又
は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令
で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受
けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消し
の日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(こ
れに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑
の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものである
こと。

紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が
法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施す
るために十分であると認められること。

次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指
定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と第十一条第一項第
四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七条第一項第二号又
は第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の二第一項第一号の
事業を行う組合との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に
関する事項その他の手続実施基本契約の内容(信用事業等に係るものについては第百二十一条
の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を、共済事業
等に係るものについては第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第
二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(信用事業等に係るものについては第
百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内
容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に

げる基準に適合するために必要な事項を、共済事業等に係るものについては第百二十一条の
九第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするもので
なければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適
合するために必要な事項を除く。)について、信用事業等に係るものにあつては異議(合理的な
理由が付されたものに限る。以下この号において同じ。)を述べた第十一条第一項第四号、第八
十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合
の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、共済事業等に係るものにあつては異議を述
べた第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項第一号の事
業を行う組合の数の当該事業を行う組合の総数に占める割合が、政令で定める割合以下の割合
となつたこと。

前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、信用事業等に係る業務規程にあつては主務省令
で定めるところにより、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第
二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し、共済事業等に係る業務規程にあつて
は農林水産省令で定めるところにより、第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二
又は第百条の二第一項第一号の事業を行う組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて
異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を
記載した書類を作成しなければならない。

主務大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲
げる要件(紛争解決手続(信用事業等又は共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることが
できるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第五項第一号において同じ。)の
業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、信用事業等に係る業務規程につ
いては第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五
項各号に掲げる基準に係るものに、共済事業等に係る業務規程については第百二十一条の九第一
項において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るもの
に限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る信用事業等及び共
済事業等の種別をいう。以下同じ。)ごとに行うものとする。

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

紛争解決等業務
苦情処理手続(信用事業等又は共済事業等に関する苦情を処理する手続を

う。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務

信用事業等
第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又
は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合が行う信用事業及び他の法律により行う事業のう
ち信用事業に関連する事業として主務省令で定めるもの並びに当該組合のために特定信用事業
代理業を行う者が行う特定信用事業代理業

共済事業等
第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二又は第百条の二第一項
第一号の事業を行う組合が行う共済事業及び他の法律により行う事業のうち共済事業に関連す
る事業として農林水産省令で定めるもの並びに当該組合のために共済代理店が行う共済契約の
締結の代理又は媒介

主務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主
たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日
を官報で告示しなければならない。
(業務規程)
第百二十一条の七
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならな
い。

手続実施基本契約の内容に関する事項

手続実施基本契約の締結に関する事項

紛争解決等業務(前条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百
二十九条の七の三において同じ。)の実施に関する事項

紛争解決等業務に要する費用について加入組合(手続実施基本契約を締結した相手方である
第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第九十七
条第
一項第二号又は第十一条第一項第十一号、第九十三条第一項第六号の二若しくは第百条の
二第一項第一号の事業を行う組合をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項

当事者である加入組合又はその利用者(共済事業等(前条第五項第三号に規定する共済事業
等をいう。第八号及び第百二十一条の九第一項において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつて
は、利用者以外の共済契約者等を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場
合にあつては、当該料金に関する事項

他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公
共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項

紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項

前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として、信用事業等(前条
第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次条第一項において同じ。)に係る業務規程に関す
るものについては主務省令で、共済事業等に係る業務規程に関するものについては農林水産省
令で定めるもの
(指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用)
第百二十一条の八
銀行法第七章の五(第五十二条の六十二及び第五十二条の六十七第一項を除
く。)及び第五十六条(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指
定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等であるものをいう。第百二十七
条第二項及び第百三十一条第二号において同じ。)について準用する。

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「

閣府令」とあるのは「主務省令」と、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十五第二項を
除く。)中「加入銀行」とあるのは「加入組合」と、前項に規定する規定(同法第五十二条の六十
七第二項第四号を除く。)中「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争」と、前項に
規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連
苦情」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百
二十一条の六第一項」と、「
次に掲げる事項」とあるのは「指定を受けようとする紛争解決等業務
の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)及び次に掲げる事項」と、同項第
二号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(水産業協同組合法第百二十一条の六第
五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」
と、同条第二項第一号中「前条第一
項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前
条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第二項」と、同法第五十二条の六十
五第一項中「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、同条第二項中「加入銀行(手続実
施基本契約を締結した相手方である銀行」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百二十一
条の七第四号に規定する加入組合」と、「
手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実施基本
契約(同法第百二十一条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)その
他の」と、同法第五十二条の六十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定共済事業等紛
争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条の九第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関
をいう。第五十二条の八十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「
苦情処理手続」と
あるのは「苦情処理手続(同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。
以下同じ。)」

、「
紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手
続をいう。以下同じ。)」
と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産
業協同組合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中「銀行業務関連苦情」とあるのは「信

事業等関連苦情(信用事業等(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第二号に規定する信
用事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」
と、同項第四号中「銀行業務関
連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすること
ができるものをいう。以下同じ。)」
と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同
組合法第百二十一条の七第二号」と、「
銀行から」とあるのは「組合(同法第十一条第一項第四号
の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同
法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の
事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。以下この項及び第五十二条の七十九第一号におい
て同じ。)から」と、「
当該銀行」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一項第三号」とあ
るのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とある
のは「水産業協同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは
「同条第五号」と、同法第五十二条の七十三第三項第二号中「銀行業務」とあるのは「信用事業
等」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協
同組合法第百二十一条の六第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「組
合」と、同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五
十二条の六十二第一項第五号から第七号
までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号から第七号
までに掲げる要件(」と、「
又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第百二
十一条の六第一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若
しくは指定共済事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第五十二条の八
十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百二十一条の
六第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合
法第百二十一条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは
「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第
一項第五号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「
第五十二条の
六十二第一項の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条第三項及び同法第五十
六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六
第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(指定共済事業等紛争解決機関に関する保険業法の準用)
第百二十一条の九
保険業法第四編(第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除く。)並びに第
三百十一条第一項(第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、指定共済事業
等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が共済事業等であるもの
をいう。第百三十一条第二号において同じ。)について準用する。

前項の場合において、同項に規定する規定中「内閣総理大臣」とあるのは「農林水産大臣」と、
「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、同項に規定する規定(保険業法第三百八条の五第
二項を除く。)中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入組合」と、「
顧客」とあるのは「利用者」
と、前項に規定する規定(同法第三百八条の七第二項第四号を除く。)中「保険業務等関連紛争」
とあるのは「共済事業等関連紛争」と、前項に規定する規定(同条第二項第一号を除く。)中「保
険業務等関連苦情」とあるのは「共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同項第一号中「紛争解決
等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(水産業協同組合法第百二十一条の六第四項
に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」
と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛
争解決等業務(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第一号に規定する紛争解決等業務をい
う。以下同じ。)」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「水産業協同組合法
第百二十一条の六第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「水産業協同組合
法第百二十一条の六第二項」と、同法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「水産業
協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方であ
る保険業関係業者」とあるのは「加入組合(水産業協同組合法第百二十一条の七第四号に規定す
る加入組合」と、「
顧客(顧客以外の保険契約者等」とあるのは「利用者(利用者以外の同法第十
五条の五第四号に規定する共済契約者等」と、「
手続実施基本契約その他の」とあるのは「手続実
施基本契約(同法
第百二十一条の六第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)
その他の」と、同法第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは指定信用事業等紛
争解決機関(水産業協同組合法第百二十一条の八第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関
をいう。第三百八条の二十三第三項において同じ。)又は同法以外の法律」と、「
苦情処理手続」と
あるのは「苦情処理手続(同法第百二十一条の六第五項第一号に規定する苦情処理手続をいう。
以下同じ。)」

、「
紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手
続をいう。以下同じ。)」
と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「水産業協
同組合法第百二十一条の七第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「共済
事業等関連苦情(共済事業等(水産業協同組合法第百二十一条の六第五項第三号に規定する共済
事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」
と、同項第四号中「保険業務等関
連紛争」とあるのは「共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすること
ができるものをいう。以下同じ。)」
と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「水産業協同
組合法第百二十一条の七第二号」と、「
保険業関係業者から」とあるのは「組合(同法第十一条第
一項第十一号の事業を行う漁業協同組合、同法第九十三条第一項第六号の二の事業を行う水産加
工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。以下この項及び第三百八条の十九第一号に
おいて同じ。)から」と、「
当該保険業関係業者」とあるのは「当該組合」と、同条第四項中「第一
項第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第三号」と、同条第五項中「第一項
第四号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の七第四号」と、同項第一号中「同項第五
号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とある
のは「共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水
産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」
とあるのは「組合」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号
から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号
から第七号までに掲げる要件(」と、「
又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法
第百二十一条の六第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とある
のは「若しくは指定信用事業等紛争解決機関又は水産業協同組合法以外の法律」と、同法第三百
八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、水産業協同組合法第百二十一
条の六第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「水産業協同組合
法第百二十一条の六第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるのは「水
産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五
号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項第五号」と、「
第三百八条の二第一項
の」とあるのは「同法第百二十一条の六第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の
二第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の六第一項」と読み替えるものとするほ
か、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十七条第二項中「及び特定信用事業代理業者」を「、特定信用事業代理業者及び指定信用
事業等紛争解決機関」に改め、同条第三項中「第五十二条の五十四第一項」の下に「並びに第百二
十一条の八において読み替えて準用する同法第五十二条の八十一第一項及び第二項」を加える。
第百二十八条の五を第百二十八条の六とし、第百二十八条の四を第百二十八条の五とし、第百二
十八条の三の次に次の一条を加える。
第百二十八条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項若しくは第百二
十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規定による指定申請書又
は第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項若しくは第百二
十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の三第二項の規定によりこれに添付す
べき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十九又は第百二十一条の九
第一項において準用する保険業法第三百八条の九の規定に違反した者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項若しくは第百二十
一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による報告書を提出
せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項
若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項若しく
は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提
出を
し、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を
し、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十二第一項又は第百二十一
条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項の規定による命令に違反し
た者
第百二十九条の二を次のように改める。
第百二十九条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰
金に処し、又はこれを併科する。

第十一条の八(第一号に係る部分に限り、第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条
第一項において準用する場合を含む。)又は準用銀行法第五十二条の四十五(第一号に係る部分
に限る。)の規定の違反があつた場合において、利用者以外の者(組合又は特定信用事業代理業
者を含む。)の利益を図り、又は利用者に損害を与える目的で当該違反行為をした者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第一項又は第百二十一
条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の四第一項の規定に違反して、その職務に
関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
第百二十九条の七の次に次の二条を加える。
第百二十九条の七の二
第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一若し
くは第五十二条の七十三第九項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三
百八条の十一若しくは第三百八条の十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又
は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第百二十九条の七の三
第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一
項又は第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の認可を受
けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に
処する。
第百二十九条の八第二号中「第五十二条の五十二」の下に「、第百二十一条の八第一項において
準用する銀行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二
項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、第三百八
条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項」を加え、同条に次の二号を加える。

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十八第一項若しくは第百二
十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規定による報告をせず、
又は虚偽の報告をした者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十
二条の八十四第三項若しくは第百二十一条の九第一項において準用する保険業法第三百八条の
二十三第三項若しくは第三百八条の二十四第四項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知を
した者
第百二十九条の九第一項第二号及び第三号を次のように改める。

第百二十八条の四(第二号を除く。)、
第百二十八条の六(第三号を除く。)又は
第百二十九条
の二第一号
二億円以下の罰金刑

第百二十八条の五
五十万円以下の罰金刑(第十一条第一項第四号若しくは第十一号、第八
十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号
若しくは第百条の二第一項第一号の事業を行う組合又は特定信用事業代理業者にあつては、二
億円以下の罰金刑)
第百二十九条の九第一項第六号中「第百二十八条の五第三号」を「第百二十八条の四第二号、第
百二十八条の六第三号、第百二十九条の二第二号」に、「
前二条」を「第百二十九条の七から前条ま
で」に改める。
第百二十九条の十に次の一号を加える。

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十六又は第百二十一条の九
第一項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定に違反した者
第百三十一条を次のように改める。
第百三十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第三条第二項又は第十三条第二項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第百二十一条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七又は第百二十一条の九
第一項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定に違反してその名称又は商号中に、
指定信用事業等紛争解決機関又は指定共済事業等紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字
を使用した者