法律 50音 年別(昭和22年)

〇戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)

最終改正:平成二十二年五月六日 法務省令第二十二号

第五条
  ・・・・・・百五十年・・・・・・

第十条の二
  ・・・・・・百五十年・・・・・・

第十一条の四
 前項に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。

第十一条の五 戸籍謄本等(戸籍法第百二十条第一項の書面を含む。)の交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)をした者は、当該交付請求の際に提出した書面の原本の還付を請求することができる。ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
前項本文の規定による原本の還付の請求(以下この条において「原本還付請求」という。)をする者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
市町村長は、原本還付請求があつた場合には、交付請求に係る審査の完了後、当該原本還付請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該原本還付請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
前項前段の規定にかかわらず、市町村長は、偽造された書面その他の不正な交付請求のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
第三項の規定による原本の還付は、その請求をした者の申出により、原本を送付する方法によることができる。

第十一条の六 ・・・・・・、除籍謄本等の交付の請求の際に提出した書面の原本の還付については前条の規定を・・・・・・

第二十一条
  ・・・・・・百五十年・・・・・・

第五十二条の二 ・・・・・・戸籍法第四十八条第三項において届出の受理又は不受理の証明書の請求並びに届書その他市町村長が受理した書類の閲覧の請求及び当該書類に記載した事項についての証明書の請求・・・・・・(以下この条において「証明書等の請求」という。)・・・・・・証明書等の請求について準用する同法第十条の三第二項・・・・・・、証明書等の請求の際に提出した書面の原本の還付については第十一条の五の規定を・・・・・・

第五十三条の四 ・・・・・・第二十七条の二第三項の規定による申出・・・・・・当該申出・・・・・・しなければならない・・・・・・
 前項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
  一 同項の申出をする旨
  二 申出の年月日
  三 申出をする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
  四 民法第七百九十七条第一項に規定する縁組における養子となる者の法定代理人又は同法第八百十一条第二項に規定する離縁における養子の法定代理人となるべき者が申出をするときは、その養子となる者又は養子の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示

  ・・・・・・第一項・・・・・・出頭した者が当該申出をした者であること・・・・・・規定による申出の・・・・・・
 第一項の申出は、当該申出をする者が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭することができない場合には、同項の規定にかかわらず、本籍地の市町村長に第二項の書面を送付する方法その他これに準ずる方法によりすることができる。この場合には、第二項に掲げる事項を記載した公正証書(代理人の嘱託により作成されたものを除く。)を提出する方法その他の方法により当該申出をする者が本人であることを明らかにしなければならない。
 第一項の申出をした者は、いつでも、当該申出を取り下げることができる。
 第一項から第四項までの規定は、前項の規定による申出の取下げについて準用する。

第六十七条
 第十一条の五の規定は、届出又は申請の際に添付し、又は提出した書面の原本の還付について準用する。

第八十八条
  ・・・・・・百五十年・・・・・・
  ・・・・・・百五十年・・・・・・

    附 則 (平成六年 法務省令第五十一号) 抄

第二条
 ・・・・・・百五十年・・・・・・

※1  附 則 (平成二十二年五月六日 法務省令第二十二号)

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

別表第一(第十一条の二、第十一条の五、第五十二条の二、第五十三条の二、第五十三条の四第二項関係) 
 船員手帳
 海技免状
 小型船舶操縦免許証
 猟銃・空気銃所持許可証
 戦傷病者手帳
 宅地建物取引主任者証
 電気工事士免状
 無線従事者免許証
 認定電気工事従事者認定証
 特種電気工事資格者認定証
 耐空検査員の証
 航空従事者技能証明書
 運航管理者技能検定合格証明書
 動力車操縦者運転免許証
 教習資格認定証
 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十三条第四項に規定する合格証明書
 身体障害者手帳
 療育手帳

別表第二 漢字の表(第六十条関係) 


漢字の表

注 「―」は、相互の漢字が同一の字種であることを示したものである。



漢字の表

注 括弧内の漢字は、戸籍法施行規則第六十条第一号に規定する漢字であり、当該括弧外の漢字とのつながりを示すため、参考までに掲げたものである。 

別表第三 (第七十九条の二第一項関係) 

一 戸籍法第十条第一項の戸籍に記載した事項に関する証明書
二 戸籍法第十二条の二の除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書
三 戸籍法第四十八条第一項の届出の受理又は不受理の証明書
四 戸籍法第百二十条第一項の磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面



別表第四 (第七十九条の二第二項関係) 

一 戸籍法第四十九条第一項及び第五十四条第一項の規定による出生の届出
二 戸籍法第六十条、第六十一条、第六十三条及び第六十四条の規定による認知の届出
三 戸籍法第六十五条の規定による死産の届出
四 戸籍法第六十六条、第六十八条及び第六十八条の二の規定による縁組の届出
五 戸籍法第六十九条の規定による縁組の取消しの届出
六 戸籍法第六十九条の二及び第七十三条の二の規定による縁氏を称する届出
七 戸籍法第七十条、第七十一条、第七十二条及び七十三条第一項の規定による離縁の届出
八 戸籍法第七十三条第一項の規定による離縁の取消しの届出
九 戸籍法第七十四条の規定による婚姻の届出
十 戸籍法第七十五条第一項の規定による婚姻の取消しの届出
十一 戸籍法第七十五条の二及び第七十七条の二の規定による婚氏を称する届出
十二 戸籍法第七十六条及び第七十七条第一項の規定による離婚の届出
十三 戸籍法第七十七条第一項の規定による離婚の取消しの届出
十四 戸籍法第七十八条、第七十九条及び第八十条の規定による親権又は管理権に関する届出
十五 戸籍法第八十一条第一項、第八十二条、第八十四条及び第八十五条の規定による未成年の後見に関する届出
十六 戸籍法第八十六条第一項及び第九十二条第三項の規定による死亡の届出
十七 戸籍法第九十四条の規定による失踪宣告又は失踪宣告の取消しの届出
十八 戸籍法第九十五条及び第九十九条の規定による復氏の届出
十九 戸籍法第九十六条の規定による姻族関係終了の届出
二十 戸籍法第九十七条の規定による推定相続人の廃除又は推定相続人の廃除の取消しの届出
二十一 戸籍法第九十八条の規定による入籍の届出
二十二 戸籍法第百条第一項の規定による分籍の届出
二十三 戸籍法第百二条第一項の規定による国籍取得の届出
二十四 戸籍法第百二条の二の規定による帰化の届出
二十五 戸籍法第百三条第一項の規定による国籍喪失の届出
二十六 戸籍法第百四条第一項の規定による国籍留保の届出
二十七 戸籍法第百四条の二第一項の規定による国籍選択の届出
二十八 戸籍法第百六条第一項の規定による外国国籍喪失の届出
二十九 戸籍法第百七条の規定による氏の変更の届出
三十  戸籍法第百七条の二の規定による名の変更の届出
三十一 戸籍法第百八条第一項の規定による転籍の届出
三十二 戸籍法第百十条第一項及び第百十一条の規定による就籍の届出
三十三 戸籍法第百十三条、第百十四条及び第百十六条第一項の規定による戸籍訂正の申請



別表第五 (第七十九条の五関係) 

一 戸籍法第四十八条第一項の届出の受理又は不受理の証明書
二 戸籍法第百二十条第一項の磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面