法律 50音 年別(昭和22年)

地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)

※7:平成二十一年十月二十一日 政令第二百四十九号

第百七十四条の四十九の二
  十四 中核市が行う児童福祉法第六条の二第九項に規定する家庭的保育事業に係る同法第三十四条の十六の規定による質問等
  十四十五 省略
  十五十六 省略
  十六十七 省略
  十七十八 省略
  十八十九 省略
  十九二十 省略
  二十二十一 省略
  二十一二十二 省略

 第百七十四条の四十九の二  3 ・・・・・・、同法第三十四条の十三第一項、第三項及び第四項の規定による一時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定・・・・・・

別表第一

政令 事務
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号) この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務

   附 則 (平成二一年二月一六日政令第二二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年三月一三日政令第三六号)

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二一年三月二五日政令第五三号) 抄

(施行期日)

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 前条の規定による改正後の地方自治法施行令(次項において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十二第一項の規定は、平成二十一年度分の同項に規定する基準財政収入額の算定から適用し、平成二十年度以前の年度における同項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

 平成二十一年度における新地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定の適用については、同項中「(以下この項において「自動車取得税交付金」という。)」とあるのは「(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第六百九十九条の三十二第一項の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下この項において「自動車取得税交付金」という。)」と、「及び航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)」とあるのは「、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)及び地方税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる地方税法等改正法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)」と、「及び航空機燃料譲与税の額」とあるのは「、航空機燃料譲与税及び地方道路譲与税の額」とする。


   附 則 (平成二一年三月三一日政令第一〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中租税特別措置法施行令第十八条の四第三項第六号の改正規定、同令第二十二条の四第二項第四号の改正規定、同令第二十二条の八第三十三項の改正規定、同令第二十二条の九の改正規定、同令第三十九条の三第五項第四号の改正規定、同令第三十九条の五第三十四項の改正規定、同令第三十九条の六の改正規定、同令第三十九条の七第十六項第三号の改正規定、同令第三十九条の二十二第二項第六号の改正規定、同令第三十九条の百一第四項第四号の改正規定、同令第三十九条の百六第七項第三号の改正規定、同令第四十条の六の改正規定、同令第四十条の七の改正規定(同条第五十七項中「次条第二項、第四十条の九第三項及び第四十条の十第三項」を「第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項」に改める部分を除く。)、同令第四十条の七の次に二条を加える改正規定、同令第四十二条の四の改正規定、同令第四十二条の五の改正規定及び同令第五十五条第二項の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。)並びに附則第九条、第十条第三項及び第六項、第二十六条第三項、第四項及び第七項、第二十九条、第四十条第三項及び第六項並びに第四十四条(第十九項を除く。)の規定並びに附則第四十六条中地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第二号の改正規定(「第四十条の八第四項」を「第四十条の九第四項」に改める部分を除く。) 農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日


   附 則 (平成二一年五月二九日政令第一四二号)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)

第二条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一条第一号の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第四号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条 勤勉手当 勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第十八条第二項 退職手当 退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第五条の二第二項 法第二条第一項第六号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第一項第六号
政令で定める手当 政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当
任期付研究員業績手当 任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当


※7  附 則 (平成二十一年十月二十一日 政令第二百四十九号)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第三項の改正規定は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二一年一二月一一日政令第二八五号)

(施行期日)

第一条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。ただし、第一条中農地法施行令第一条の十一第一号及び第一条の十九第一号の改正規定、第三条中農業振興地域の整備に関する法律施行令第五条の改正規定並びに附則第四条の規定は、平成二十二年六月一日から施行する。


   附 則 (平成二二年二月一五日政令第一三号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成二二年三月一七日政令第二九号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二二年三月三一日政令第七一号) 抄

(施行期日)

 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二二年三月三一日政令第七八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二二年四月一日政令第九二号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

※14  附 則 (平成二十二年五月十四日 政令第百三十五号) 抄

  (施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年五月十八日)から施行する。