法律 50音(法律た行) 年別(昭和22年)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号
※280502:平成二十八年五月二日 法律第三十四号

第二百二条の二
  ・・・・・・、自作農の創設及び維持・・・・・・

別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
法律 事務
(前部省略)
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)   ・・・・・・(第七十八条第二項を除く。)・・・・・・第六十三条第二項各号・・・・・・
   第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
   ・・・・・・、第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第五項・・・・・・
   ・・・・・・及び第四項の規定並びに同条第三項及び第五項・・・・・・
   第三十条第一項から第三項まで、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十五条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務
   第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務
   ・・・・・・第四十九条第一項・・・・・・第五十条・・・・・・第二号、第三号・・・・・・
   ・・・・・・第五十一条・・・・・・第二号及び第三号・・・・・・
   第五十二条の規定により市町村が処理することとされている事務
(中略)
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号) ・・・・・・第四項・・・・・・、第二十七条の四、第二十七条の五、第二十七条の六第一項、第二十七条の七第一項及び第四項、第二十七条の八第一項、第二十七条の十・・・・・・
(中略)
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号) (省略)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号) 第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条及び第二十五条第一項(これらの規定を第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が行うこととされている事務
(後部省略)

 

別表第二 第二号法定受託事務(第二条関係)
法律 事務
(前部省略)
農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)    ・・・・・・第四条第一項第七号・・・・・・
   ・・・・・・第五条第一項第六号・・・・・・
(後部省略)

  附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   附則第四十三条の規定 公布の日
   附則第四十条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第   号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

  (政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二十八年五月二日 法律第三十四号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
 する。