法律 50音 年別(昭和25年)

人事院規則一四−八(営利企業の役員等との兼業)

平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三

1 ・・・・・・第百三条第二項・・・・・・

2 ・・・・・・第百三条第二項・・・・・・

※1  附 則 (平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三) 抄

  (施行期日)
第一条 この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。