法律 50音 年別(昭和59年)

人事院規則一一−八(職員の定年)

※1:平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五
※2:平成二十一年十一月二日 人事院規則一一−八−二五

別表
職員 年齢
事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。)
外局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第三項の庁をいう。)の長官
会計検査院事務総長
会計検査院事務総局次長
人事院事務総長
内閣衛星情報センター所長
知的財産戦略推進事務局長、地域活性化統合事務局長又は国家公務員制度改革推進本部事務局次長又は郵政改革推進室長に充てられた内閣審議官
内閣法制次長
内閣府審議官
公正取引委員会事務総長
警察庁長官
警察庁次長
警視総監
消費者庁長官
総務審議官
外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。)
財務官
文部科学審議官
厚生労働審議官
農林水産審議官
経済産業審議官
技監
国土交通審議官
地球環境審議官
六十二年

  附 則 (平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五)

この規則は、公布の日から施行する。

  附 則 (平成二十一年十一月二日 人事院規則一一−八−二五)

この規則は、公布の日から施行する。