法律 50音 年別(平成)

〇人事院規則九―九七(超過勤務手当)(平成二十二年二月一日人事院規則九―九七)

公布:平成二十二年二月一日 人事院規則九―九七
施行:平成二十二年四月一日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九―九七(超過勤務手当の支給割合)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  (趣旨)
第一条 超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

  (超過勤務手当の支給割合)
第二条 給与法第十六条第一項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
   給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
   給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五

  (給与法第十六条第三項の人事院規則で定める勤務)
第三条 給与法第十六条第三項の人事院規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。 正規の勤務時間(勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間法第六条第一項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(人事院が定める職員を除く。) 次に掲げる日
    当該月における日曜日
    当該月における週休日の振替(規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第六条第二項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
   正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他人事院が定める職員を除く。) 次に掲げる日
    次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
    (1) 当該月における日曜日の日数が四である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて四番目の原週休日までの間の原週休日
    (2) 当該月における日曜日の日数が五である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて五番目の原週休日までの間の原週休日
    当該月における週休日の振替(規則一五―一四第六条第二項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
    (1) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が四である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて四番目の原週休日までの間の原週休日
    (2) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が五である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて五番目の原週休日までの間の原週休日
   前二号に掲げる職員以外の職員 前二号に掲げる職員との権衡を考慮して人事院が定める日

  (雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 抄

  (施行期日)
第一条 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。