人事院規則九−五(給与簿)
※1:平成二十一年十一月二日 人事院規則九−七−一六
第十三条の二 ・・・・・・全額の・・・・・・振込みの方法以外の方法によつて支払を受けた金額のその・・・・・
附 則 (平成二十一年十一月二日 人事院規則九−七−一六) 抄 (施行期日) 1 この規則は、平成二十二年二月一日から施行する。