法律 50音 年別(平成17年)

郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)

平成二十一年六月二十四日 法律第五十九号

第百十一条
  ・・・・・・第十六条の二第一項第二号の二・・・・・・

   附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  (罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  (政令への委任)
第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

  (検討)
第三十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。