法律 50音 年別(平成14年)

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)

※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号

附則第六条第五項中「同条第二項第七号」を「同条第二項第六号」に改め、「、
同法第七条第一項
中「該当する小作地」とあるのは「該当する小作地、独立行政法人農業者年金基金が農地売買貸借
業務の実施により借り受けている小作地及び独立行政法人農業者年金基金が所有し、かつ、農地売
買貸借業務の実施により売り渡すまでの間一時貸し付けている小作地」と」を削る。

  附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第四十三条の規定
公布の日

附則第四十条の規定
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十
一年法律第
号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか
遅い日
(政令への委任)
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。