法律 50音 年別(平成11年)

〇内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)

最終改正:平成二三年六月二九日法律第八一号
※280420改正:平成二十八年四月二十日 法律第三十号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年六月二十九日法律第八十一号 (未施行)

  (所掌事務)
第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法 (昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
  短期及び中長期の経済の運営に関する事項
  財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項
  経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
 三の二 国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定する国家戦略特別区域をいう。第三項第三号の七において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項
 三の三 日本国憲法 の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項
  科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項
  科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項
  前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項
 六の二 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第五項に規定するものをいう。第三項第七号の三及び第二十六条第一項第四号において同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項
 六の三 宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項
  災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項第八号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項
  前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項
  男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項
  前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項
 十一 沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項
 十二 前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項
 十三 北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項
 十四 青少年の健全な育成に関する事項
 十五 金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項
 十六 食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項
 十七 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条 の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項
 十八 食育の推進を図るための基本的な政策に関する事項
 十九 子ども及び子どもを養育している者に必要な支援をするための基本的な政策並びに少子化の進展への対処に関する事項
 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、高齢化の進展への対処、障害者の自立と社会参加の促進、交通安全の確保、犯罪被害者等の権利利益の保護、自殺対策の推進及び子どもの貧困対策の推進に関する政策その他の内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、当該重要政策に関し行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
  内外の経済動向の分析に関すること。
  経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
 三の二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。
 三の三 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項の交付金に関すること(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。)、同法第十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。
 三の四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第七条第一項に規定する公共サービス改革基本方針の策定並びに官民競争入札及び民間競争入札の実施の監理に関すること。
 三の五 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。
 三の六 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域(同法第二条第一項に規定する総合特別区域をいう。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 三の七 国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に関すること、同法第十六条の三第三項に規定する指針の作成に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。
  国民経済計算に関すること。
 六の二 第一項第三号の三の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
  科学技術基本計画(科学技術基本法(平成七年法律第百三十号)第九条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
 七の二 科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
 七の三 研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。
 七の四 宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 七の五 宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
 七の六 多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。
 七の七 前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
 七の八 防災に関する施策の推進に関すること。
  防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章 に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
 八の二 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
  激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
  特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。
 十一 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。
 十二 台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。
 十三 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。
 十四 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。
 十四の二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策に関すること。
 十四の二の二 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三 に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。
 十四の二の三 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。
 十四の三 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。
 十四の四 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。
 十四の四の二 首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。
 十四の五 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること、同法第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画に関すること、同法第七十八条第三項に規定する復興交付金の配分計画に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業、同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業及び同法第七十八条第一項に規定する復興交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 十五 第七号の八から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
 十六 男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
 十七 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。
 十八 沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。
 十九 振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。
 二十 前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
 二十一 沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。
 二十二 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。
 二十三 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。
 二十四 北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。
 二十五 本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。
 二十六 本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。
 二十六の二 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第十二条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。
 二十六の三 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第八条第一項に規定する子ども・若者育成支援推進大綱の作成及び推進に関すること。
 二十七 前二号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成に関する関係行政機関の事務の連絡調整及びこれに伴い必要となる当該事務の実施の推進に関すること。
 二十七の二 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に関すること。
 二十七の三 食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
 二十七の四 少子化に対処するための施策の大綱(少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第七条 に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
 二十七の五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)に規定する子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援に関すること(同法第六十九条 に規定する拠出金の徴収に関することを除く。)。
 二十七の六 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定するものをいう。)に関する制度に関すること。
 二十八 栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及びはく奪の審査並びに伝達に関すること。
 二十九 外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。
 三十 内閣総理大臣の行う表彰に関すること。
 三十一 国民の祝日に関すること。
 三十二 元号その他の公式制度に関すること。
 三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
 三十四 迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。
 三十五 国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。
 三十六 市民活動の促進に関すること。
 三十七 官報及び法令全書並びに内閣所管の機密文書の印刷に関すること。
 三十八 政府の重要な施策に関する広報に関すること。
 三十九 世論の調査に関すること。
 三十九の二 公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
 四十 公文書館に関する制度に関すること。
 四十一 前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。
 四十一の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十五項に規定する法人番号の利用に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
 四十二 削除
 四十三 高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
 四十四 障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
 四十五 交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。
 四十六 犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
 四十六の二 自殺対策の大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第八条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
 四十六の三 子どもの貧困対策に関する大綱(子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
 四十六の四 アルコール健康障害対策推進基本計画(アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。
 四十七 原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。
 四十八 地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
 四十九 選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。
 五十 国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。
 五十の二 統計及び統計制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
 五十一 租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
 五十二 国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第三号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第四号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
 五十二の二 科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。
 五十三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第二条 に規定する調査審議に関すること。
 五十四 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条 、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。)
 五十四の二 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。
 五十四の三 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
 五十四の四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項に規定する事務
 五十四の五 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第二項に規定する事務
 五十五 所掌事務に係る国際協力に関すること。
 五十六 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。
 五十七 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条に規定する事務
 五十八 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務
 五十九 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第二項及び第三項に規定する事務
 五十九の二 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五十二条に規定する事務
 六十 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条 に規定する事務
 六十一 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条及び第六条第二項に規定する事務
 六十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務

   附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   附則第九条の規定 この法律の公布の日
   附則第十七条の規定 この法律の公布の日又は公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の公布の日のいずれか遅い日

  (内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日後である場合には、第二条のうち内閣府設置法第六十八条第一項の改正規定中「第六十八条第一項」とあるのは、「第六十七条第一項」とする。

  (命令の効力に関する経過措置)
第五条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

  (罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  (政令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年六月二六日法律第六三号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   第五条第一項、第二章、第十三条、第二十一条、第二十四条、第八章、第五十八条及び第五十九条並びに附則第七条及び第九条の規定 公布の日
   附則第八条の規定 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

   附 則 (平成二一年七月一日法律第六六号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   第五章(第二十九条第二号及び第三号を除く。)の規定、附則第十条中内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定及び附則第十一条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

  (内閣府設置法の一部改正に伴う調整規定)
第十一条 この法律の施行の日が消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち、内閣府設置法第四条第三項第三十九号の次に一号を加える改正規定中「第四条第三項第三十九号」とあるのは「第四条第三項第四十一号」と、「三十九の二」とあるのは「四十一の二」と、同項第四十一号の改正規定中「第四条第三項第四十一号」とあるのは「第四条第三項第四十三号」とする。
  前項に規定する場合において、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第二条のうち内閣府設置法第四条第三項の改正規定中「同項第四十号から第四十三号までを二号ずつ繰り上げ」とあるのは、「同項第四十号を同項第三十八号とし、同項第四十一号を同項第三十九号とし、同項第四十一号の二を同項第三十九号の二とし、同項第四十二号を同項第四十号とし、同項第四十三号を同項第四十一号とし」とする。
  附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日が消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち内閣府設置法第三十七条第二項の表の改正規定中「第三十七条第二項」とあるのは、「第三十七条第三項」とする。

  (検討)
第十三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
   国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。

   附 則 (平成二一年七月八日法律第七一号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年一二月一〇日法律第七〇号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二三年三月三一日法律第四号)

 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

  (罰則に関する経過措置)
第二十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  (政令への委任)
第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月一日法律第五七号) 抄

  (施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   第四条第一項、第四項及び第五項の改正規定、第二十条の次に章名及び二条を加える改正規定(二条を加える部分に限る。)並びに第二十二条の見出しの改正規定並びに附則第五条 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二九日法律第八一号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  附 則 (平成二十八年四月二十日 法律第三十号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に旧認定地域再生計画(この法律の施行前にこの法律による改正前の地域再生法(以下この条において「旧法」という。)第五条第十六項の認定(旧法第七条第一項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第五条第一項に規定する地域再生計画をいう。以下この条において同じ。)に記載されている旧法第五条第四項第一号イ、ロ又はハに規定する事業に係る旧法第十三条第一項の交付金の交付については、当該旧認定地域再生計画の計画期間内に限り、なお従前の例による。
  (政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
  (検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。