法律 50音 年別(平成3年)

〇日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)

最終改正:平成二一年七月一五日法律第七九号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年七月十五日法律第七十九号 (一部未施行)

   附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
   第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日
   附則第十三条(第六項を除く。)、第十四条、第二十七条(第五項を除く。)、第三十五条(附則第二十七条第一項に係る部分に限る。)及び第四十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

  (第三条の規定による特例法の一部改正に伴う経過措置等)
第二十五条 第三条の規定による改正後の特例法(以下「新特例法」という。)第十条の規定は、附則第三十条第一項及び第三十一条第一項に規定する特別永住者(その住居地について、附則第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出をした者を除く。)には、適用しない。

第二十六条 新特例法第十一条の規定は、附則第二十九条第一項に規定する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないもの(附則第二十九条第一項の規定による申請をした者を除く。)には、適用しない。

第二十七条 施行日前に、本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けているものは、附則第一条第四号に定める日から施行日の前日までの間に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。
  前項の規定による申請は、居住地の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
  附則第十三条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による申請の手続について準用する。
  第一項に規定する特別永住者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定による申請をしたときは、その時に、第一項の規定による申請をしたものとみなす。
  法務大臣は、施行日以後、第一項の規定による申請をした特別永住者が特別永住者として本邦に在留するときは、速やかに、居住地の市町村の長を経由して、その者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

第二十八条 特別永住者が所持する登録証明書は、新特例法第十条(第一項及び第四項を除く。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項、第十四条第一項から第三項まで(第一項後段を除く。)、第十五条から第十七条まで、第十九条第一項(新特例法第十条第二項及び第三項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第十九条第二項及び第三項(いずれも同条第一項に係る部分に限り、これらの規定を附則第三十二条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条第二項並びに附則第三十条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十二条第一項(附則第三十条第一項及び同条第二項において準用する新特例法第十条第三項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特別永住者証明書とみなす。
  前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる特別永住者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
   施行日に十六歳に満たない者 十六歳の誕生日
   施行日に十六歳以上の者であって、旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受けた日(旧外国人登録法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の規定による確認又は旧外国人登録法第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次号において「登録等を受けた日」という。)後の七回目の誕生日が施行日から起算して三年を経過する日までに到来するもの 施行日から起算して三年を経過する日
   施行日に十六歳以上の者であって、登録等を受けた日後の七回目の誕生日が施行日から起算して三年を経過する日後に到来するもの 当該誕生日
  第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を所持する特別永住者は、前項に規定するその有効期間が満了する前に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請することができる。
  法務大臣は、前項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

第二十九条 この法律の施行の際現に登録証明書を所持しない特別永住者は、附則第二十七条第一項の規定による特別永住者証明書の交付の申請をした場合を除き、施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、法務大臣に対し、特別永住者証明書の交付を申請しなければならない。
  前項の規定にかかわらず、同項に規定する特別永住者が、施行日の一月前から施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請をし、この法律の施行の際現に当該申請に係る登録証明書の交付を受けていないときは、施行日において、前項の規定による申請をしたものとみなす。
  法務大臣は、第一項の規定による申請があった場合には、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。

第三十条 旧外国人登録法第四条第一項の規定による登録を受け、施行日の前日において登録原票に登録された居住地が住居地に該当しない特別永住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
   この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合 施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)
   この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日
   この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合 前条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日
   この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日又は前条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日のいずれか遅い日
  新特例法第十条第三項の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。
  第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

第三十一条 この法律の施行の際現に本邦に在留する特別永住者であって、旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請をしていないものは、附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
  新特例法第十条第三項の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。
  第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

第三十二条 附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する新特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十八条第三項若しくは第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出は、居住地(附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する新特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出については、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。
  新特例法第十九条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。

  (登録原票の送付)
第三十三条 市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。

  (登録証明書の返納)
第三十四条 この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

  (事務の区分)
第三十五条 附則第十七条第一項、同条第二項及び附則第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項、附則第十八条第一項、第二十七条第一項及び第五項、第二十八条第三項及び第四項、第二十九条第一項及び第三項並びに第三十条第一項、同条第二項及び附則第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項並びに附則第三十一条第一項及び第三十三条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  (罰則等に関する経過措置)
第三十六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  旧外国人登録法附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同項に規定する行為に対する旧外国人登録法附則第二項の規定による廃止前の外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)第十四条から第十六条までの規定の適用については、なお従前の例による。

  (罰則)
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
   附則第十六条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反した者
   附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

第三十八条 附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

第三十九条 施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
   他人名義の登録証明書を行使すること。
   行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。

第四十条 附則第十九条第二項において準用する新入管法第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第十三条第六項、第十五条第四項若しくは第十六条第三項の規定により交付され、若しくは附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する新入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領、附則第十六条第一項の規定による申請又は附則第十七条第一項若しくは第十八条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

第四十一条 附則第三十二条第二項において準用する新特例法第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する新特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

  (検討)
第六十条 法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
  法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
  法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。

第六十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。