法律 50音 年別(平成2年)

◆あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)

※1:平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号

本則 ・・・・・・あん摩マッサージ指圧師国家試験・・・・・・はり師国家試験・・・・・・きゅう師国家試験・・・・・・

様式第一号 ・・・・・・あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)国家試験合格・・・・・・

様式第四号 ・・・・・・あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)国家試験合格・・・・・・

様式第五号 ・・・・・・あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)国家試験受験願書・・・・・・あん摩マッサージ指圧師(はり師、きゅう師)国家試験を・・・・・・

  附 則 (平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。